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商法

第544条 当事者のために給付を受けることの制限

第544条 当事者のために給付を受けることの制限

第544条 当事者のために給付を受けることの制限

仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができへん。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りやあらへんねん。

仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。

仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができへん。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りやあらへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、仲立人がお金とか物を受け取ることについての制限や。仲立人は、原則として仲介した取引について、当事者のためにお金とか物を受け取ることができへんねん。

これは仲立人が中立でおるための決まりやな。お金や物のやり取りに関わったら、仲立人が当事者の代理人みたいになってしまって、中立の立場やなくなるからな。

ただし、当事者がOKって言うたり、慣習でそうなってる時は、例外的に受け取れるで。今どきは決済の機能を持ってる仲立人もおるから、柔軟に対応できるようにしてるわけや。状況に応じて変えられるんやな。

この条文は、仲立人の給付受領の制限について定めています。仲立人は、原則として媒介により成立した取引について、当事者のために支払その他の給付を受けることができません。

これは仲立人の中立性を確保するための規定です。金銭や物品の授受に関与すると、仲立人が当事者の代理人のような立場になり、中立的な媒介者としての性格が損なわれます。

ただし、当事者の合意や商慣習がある場合は例外的に給付を受けられます。近代では決済機能を持つ仲立人も存在するため、柔軟な対応を認めています。

この条文は、仲立人がお金とか物を受け取ることについての制限や。仲立人は、原則として仲介した取引について、当事者のためにお金とか物を受け取ることができへんねん。

これは仲立人が中立でおるための決まりやな。お金や物のやり取りに関わったら、仲立人が当事者の代理人みたいになってしまって、中立の立場やなくなるからな。

ただし、当事者がOKって言うたり、慣習でそうなってる時は、例外的に受け取れるで。今どきは決済の機能を持ってる仲立人もおるから、柔軟に対応できるようにしてるわけや。状況に応じて変えられるんやな。

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