第543条 定義
第543条 定義
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。
この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいうんやで。
ワンポイント解説
この条文は、仲立人(なかだちにん)の定義を定めています。仲立人とは、他人間の商行為の媒介を業とする者をいいます。
仲立人は、売買などの商取引を成立させるために、当事者間を取り持つ仲介業者です。不動産仲介業者、商品取引の仲介業者などが典型例です。
仲立人は当事者の代理人ではなく、中立的な立場で取引を仲介します。この章では、仲立人の権利義務について詳細な規定を設けています。
この条文は、仲立人っちゅうもんの定義を決めてるんやな。仲立人っちゅうのは、人と人の商行為を仲介する仕事をしてる人のことや。
仲立人は、売買とかの取引を成立させるために、当事者の間に入る仲介業者やな。不動産屋さんとか、商品取引の仲介業者とかが典型的な例やで。
仲立人は当事者の代理人やあらへん。中立の立場で取引を仲介するんや。この章では、仲立人の権利と義務について細かく決めてるんやで。お互いの間に入って、うまいこと取引を成立させるのが仲立人の仕事やな。
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