第542条 匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還
第542条 匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還
匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。
匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還せなあかん。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りるんや。
ワンポイント解説
この条文は、匿名組合契約の終了に伴う出資の返還について定めています。契約が終了すると、営業者は匿名組合員に出資の価額を返還しなければなりません。
ただし、出資が損失によって減少している場合は、その残額を返還すれば足ります。匿名組合員は出資の範囲内で損失を負担するため、損失分は返還されません。
これは匿名組合の有限責任の原則を示す規定です。出資者は出資額を超えて損失を負担することはなく、残存する出資額の範囲で清算が行われます。
この条文は、匿名組合契約が終わった時に出資を返すルールやな。契約が終わったら、営業者は匿名組合員に出したお金を返さなあかんねん。
ただし、出したお金が損で減ってる時は、残った分だけ返せばええ。匿名組合員は出した分の範囲で損を負担するから、損した分は返ってけえへんのや。
これが匿名組合の有限責任っちゅう考え方や。出した金額より多くの損は負担せえへん。残ってる分だけで清算するわけやな。100万円出して50万円損したら、返ってくるのは50万円だけ。それ以上は請求できへん。出した分だけのリスクやで。
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