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商法

第541条 匿名組合契約の終了事由

第541条 匿名組合契約の終了事由

第541条 匿名組合契約の終了事由

前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了するねん。

前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。

前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了するねん。

ワンポイント解説

この条文は、匿名組合契約が終わる理由についてのルールやな。前の条文(540条)の解除以外にも、法律で決まった終わり方があるんやで。

具体的には、営業者が亡くなったとか、破産したとか、営業をやめたとか、そういう場合やな。条文にちゃんと書いてある。

これらの理由で、お互いの気持ちとは関係なく匿名組合契約は終わってしまう。営業が続けられへんようになったら、契約の前提が崩れるからな。そういう状況に対応するための決まりやで。営業者がおらんようになったら、契約も続けられへんやろ。

この条文は、匿名組合契約の終了事由について定めています。前条(第540条)の解除以外にも、法定の終了事由が存在することを示しています。

具体的な終了事由は条文中で列挙されており、例えば営業者の死亡、営業者の破産、営業の廃止などが該当します。

これらの法定終了事由により、当事者の意思とは無関係に匿名組合契約が終了します。営業の継続が不可能になった場合など、契約の基礎が失われた状況に対応する規定です。

この条文は、匿名組合契約が終わる理由についてのルールやな。前の条文(540条)の解除以外にも、法律で決まった終わり方があるんやで。

具体的には、営業者が亡くなったとか、破産したとか、営業をやめたとか、そういう場合やな。条文にちゃんと書いてある。

これらの理由で、お互いの気持ちとは関係なく匿名組合契約は終わってしまう。営業が続けられへんようになったら、契約の前提が崩れるからな。そういう状況に対応するための決まりやで。営業者がおらんようになったら、契約も続けられへんやろ。

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