第539条 貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査
第539条 貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査
匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができるんやで。
匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができるねん。
前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄するんや。
ワンポイント解説
この条文は、匿名組合員の検査権について定めています。営業年度の終了時に、営業時間内に貸借対照表の閲覧等を請求したり、業務・財産の状況を検査できます。
第2項では、重要な事由がある場合は、いつでも裁判所の許可を得て検査できると規定しています。管轄は営業者の営業所所在地の地方裁判所です。
この検査権は匿名組合員の利益を保護するための重要な権利です。出資者として、営業者の事業運営や財産状況を監視し、適切な利益配当を確保できるようにしています。
この条文は、匿名組合員が帳簿を見たり検査したりできる権利についてのルールやな。営業年度が終わった時に、営業時間内やったら、貸借対照表を見せてもらったり、業務や財産の状況を調べられるんや。
それから、大事な理由がある時は、いつでも裁判所に許可もろて検査できるで。裁判所は営業者の営業所がある場所の地方裁判所やな。
この検査する権利は、匿名組合員を守るための大事な権利や。お金を出してる立場やから、営業がうまいこと行ってるか、財産はちゃんとあるか、確認できなあかんやろ。それで、ちゃんと利益が配られてるかもチェックできるわけや。
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