第538条 利益の配当の制限
第538条 利益の配当の制限
出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、匿名組合における利益配当の制限について定めています。出資が損失によって減少した場合、その損失を補填した後でなければ、匿名組合員は利益の配当を請求できません。
これは資本維持の原則を示す規定です。出資額が損失で減少している状態で利益配当を行うと、営業者の財産が不当に流出し、債権者を害するおそれがあります。
まず損失を補填して出資額を回復させてから、利益配当を行う。この順序を守ることで、営業者の資産基盤を維持し、債権者保護を図っています。
この条文は、匿名組合で利益を配る時のルールやな。出したお金が損で減ってしもた時は、その損を埋めてからやないと、匿名組合員は利益の配当をもらわれへんねん。
これは資本を守るための決まりや。出したお金が減ってる状態で利益を配ったら、営業者の財産がどんどん減って、お金を貸してる人が困るやろ。せやから、まず損を埋めなあかん。
損を埋めて元の金額に戻してから、利益を配る。この順番を守ることで、営業者の財産基盤を守って、お金を貸してる人も安心できるんや。利益の前に、まず損を取り戻すのが基本やで。
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