第536条 匿名組合員の出資及び権利義務
第536条 匿名組合員の出資及び権利義務
匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。
匿名組合員の出資は、営業者の財産に属するんやで。
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができるで。
匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができへん。
匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有せえへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、匿名組合員の出資と権利義務について定めています。出資は営業者の財産となり、出資の目的は金銭その他の財産に限られます。匿名組合員は労務出資ができません。
匿名組合員は営業者の業務を執行したり、営業者を代表することができません。また、営業者の行為について第三者に対する権利義務を負いません。
これは匿名組合の本質を示す規定です。匿名組合員は出資者として利益分配を受けるのみで、経営には関与せず、対外的責任も負わない。有限責任投資の仕組みを法的に保障しています。
この条文は、匿名組合員の出資と権利義務についてのルールやな。出したお金は営業者の財産になるし、出資はお金とか財産だけや。働いて出資することはできへんねん。
匿名組合員は営業の仕事をしたり、営業者の代わりになったりできへん。それに、営業者がやったことについて、外の人に対する責任も負わへんのや。
これが匿名組合の本質やな。匿名組合員はお金を出して利益をもらうだけで、経営には口出しせえへん。外に対する責任も負わへん。出した分だけのリスクで済む仕組みを、法律でちゃんと保障してるわけや。
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