第535条 匿名組合契約
第535条 匿名組合契約
匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずるねん。
ワンポイント解説
この条文は、匿名組合契約について定めています。匿名組合契約は、一方が相手方の営業のために出資し、その営業から生じる利益を分配することを約する契約です。
匿名組合は、出資者(匿名組合員)が営業者の事業に資金を提供し、その対価として利益の分配を受ける仕組みです。出資者は表に出ず、営業は営業者の名義で行われます。
この制度は、資金調達の手段として広く利用されています。出資者は有限責任で事業に参加でき、営業者は資金を調達できる。双方にメリットがある仕組みです。
この条文は、匿名組合契約っちゅう契約のルールやな。一方が相手の営業のためにお金を出して、その営業から生まれた利益を分けてもらう約束のことや。
匿名組合っちゅうのは、お金を出す人(匿名組合員)が営業者の事業にお金を出して、その見返りに利益をもらう仕組みやな。お金を出す人は表に出ーへんで。営業は営業者の名前でやるんや。
この仕組みは、資金調達の方法としてよう使われてる。お金を出す人は出した分だけのリスクで済むし、営業者は資金を調達できる。両方にとって得な仕組みなんやで。
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