第532条 交互計算の承認
第532条 交互計算の承認
当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。
当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができへん。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、交互計算における計算書の承認効果について定めています。当事者が債権債務を記載した計算書を承認すると、各項目について異議を述べることができなくなります。
ただし、計算書に錯誤(間違い)や脱漏(記載漏れ)があった場合は、異議を述べることができます。明らかな誤りまで承認で確定させることは不合理だからです。
この規定により、交互計算の結果が早期に確定し、法律関係が安定します。承認による確定効果と、錯誤・脱漏の場合の救済とのバランスを図った規定です。
この条文は、交互計算の計算書にOKサインを出した時のルールやな。計算書を承認したら、その内容について後から文句は言われへんねん。
ただし、計算が間違ってたり、書き忘れがあったりした時は別や。そういう時は文句を言うてもええんやで。明らかな間違いまで「承認したからアウト」やったら、あんまりやろ。
計算書を承認したら、取引関係がパッと決まる。お互いが納得したってことやから、後からゴチャゴチャ言わせへん。せやけど、本当の間違いは直せるようにしてる。承認の効果と、間違いの救済と、両方のバランスを取った決まりやな。一度決めたら進むのが基本やけど、嘘はあかんっちゅうことや。
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