おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第531条交互計算の期間

当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とするんやで。

決めてへんかったら自動的に6ヶ月っちゅうことやな。

ワンポイント解説

交互計算をする期間についてのルールやな。お互いが期間を決めてへんかったら、自動的に6ヶ月になるんやで。法律が決めてくれてるから、決め忘れても困らへんわけや。

例えばな、A商店とB商店が交互計算を始めたけど、「何ヶ月ごとに締めますか?」って話をしてへんかったとするやろ。ほんなら自動的に6ヶ月ごとに計算を締めることになるんや。6ヶ月っちゅうのは、取引の実情を考えて法律が決めた標準の期間やな。もちろん、お互いが話し合って、3ヶ月にするとか1年にするとか、自由に変えてもええねんで。

これで期間を決めるのをうっかり忘れてても安心や。法律が6ヶ月って決めてくれてるから、ちゃんと交互計算が機能するんやな。期間がはっきりしてたら、見通しも立てやすいし、取引関係も安定するやろ。「いつ締めるんやろ?」って不安にならんで済む。決め忘れても法律が面倒見てくれるっちゅう、親切な仕組みやねん。商人同士の取引を支える、地味やけど大事なルールやで。

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