第531条 交互計算の期間
第531条 交互計算の期間
当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。
当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とするねん。
ワンポイント解説
この条文は、交互計算の期間について定めています。当事者が相殺期間を定めなかった場合、その期間は6ヶ月となります。
6ヶ月という期間は、商取引の実情を考慮した法定期間です。当事者は合意により、これより長い期間や短い期間を定めることもできます。
この規定により、当事者が期間を定め忘れた場合でも、交互計算が機能します。法定期間を設けることで、取引の予測可能性を高め、継続的取引関係の安定を図っています。
この条文は、交互計算をする期間のルールやな。お互いが期間を決めてへんかったら、自動的に6ヶ月になるんやで。
6ヶ月っちゅうのは、取引の実情を考えて決められた期間や。もちろん、お互いが話し合って、もっと長くしたり短くしたりするのもOKやで。
これで期間を決めるのを忘れてても大丈夫や。法律で6ヶ月って決まってるから、ちゃんと交互計算が動く。期間がはっきりしてたら、見通しも立てやすいし、取引関係も安定するやろ。決め忘れても困らへんように配慮した決まりやな。
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