第528条
第528条
前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。
前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用するんやで。
つまり、違う物が届いた時や、多すぎる時も同じルールが適用されるっちゅうことやな。
この条文は、前条(第527条)の規定を準用する場合について定めています。注文した物品と異なる物品が届いた場合と、注文数量を超過した物品が届いた場合に適用されます。
買主は、これらの場合においても、売主の費用で目的物を保管または供託する義務があります。滅失・損傷のおそれがある場合は競売にかけることができます。
この規定により、種類違いや数量超過の場合でも、目的物の適切な保全が図られます。商取引における予期せぬ事態に対応し、両当事者の利益を保護する規定です。
前の条文(527条)のルールをどういう時に使うかを決めてるんや。注文した商品と全然違う物が届いた時と、注文した数より多く届いた時に、同じルールを適用するっちゅうことやな。つまり、予期せん物が届いた時の対処法を決めてるわけや。
例えばな、りんご100個頼んだのにみかん100個が届いたとするやろ。これは種類が違うやんか。それか、りんご100個の注文やのに150個届いて、50個も多いっちゅう場合もあるやろ。こういう時でも、買う側は売る側のお金で商品をちゃんと保管するか供託せなあかんねん。「頼んでへんもんやから勝手に捨てるわ」っちゅうのはあかんのや。
腐りやすい物やったら裁判所の許可をもろて競売にかけることもできるで。注文と違う物が来ても、注文より多く来ても、まずは商品を守る。これが基本の考え方やねん。取引では予想外のことがぎょうさん起きるもんやから、そういう時にどうするかちゃんと決まってるんや。どっちが悪いかは後で話し合うとして、まず物を守る。双方が不必要な損害を出さんようにする。これが公平な取引のルールやで。
簡単操作