第528条
第528条
前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。
前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は、前条(第527条)の規定を準用する場合について定めています。注文した物品と異なる物品が届いた場合と、注文数量を超過した物品が届いた場合に適用されます。
買主は、これらの場合においても、売主の費用で目的物を保管または供託する義務があります。滅失・損傷のおそれがある場合は競売にかけることができます。
この規定により、種類違いや数量超過の場合でも、目的物の適切な保全が図られます。商取引における予期せぬ事態に対応し、両当事者の利益を保護する規定です。
この条文は、前の条文(527条)のルールをどういう時に使うかを決めてるんや。注文した商品と違う物が届いた時と、注文より多く届いた時に使うんやで。
例えばな、りんご100個頼んだのにみかん100個が届いたとか、りんご150個届いたとか、そういう場合やな。こういう時でも、買主は売主のお金で商品を保管するか供託せなあかん。
腐りそうな物やったら競売にかけられるで。注文と違う物が来ても、注文より多く来ても、ちゃんと保管して守らなあかんっちゅうルールや。取引では予想外のことが起きるもんやから、そういう時の決まりがあるんやな。両方が損せんように配慮してるわけや。
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