第525条 定期売買の履行遅滞による解除
第525条 定期売買の履行遅滞による解除
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたもんとみなすんや。
ワンポイント解説
この条文は、定期売買における履行遅滞による解除について定めています。特定の日時や期間内に履行しなければ契約目的を達成できない場合、履行がないまま時期を経過すると、契約は自動的に解除されたとみなされます。
ただし、相手方が直ちに履行請求をした場合は解除とみなされず、契約は存続します。これは相手方に契約継続の意思がある場合の救済措置です。
この規定は定期行為の性質を重視したものです。クリスマスケーキやおせち料理など、期日を過ぎると無価値になる商品の取引では、自動解除により迅速な法律関係の清算が可能になります。
この条文は、決まった日までに渡さなあかん売買契約についてやな。その日までに渡さへんかったら、契約は自動的に解除されたことになるんや。ただし、相手がすぐに「それでもちょうだい」って言うたら解除にならへんで。
例えばクリスマスケーキを12月24日に納品する約束してたのに、25日になってしもたら意味ないやろ。おせち料理も1月1日に間に合わへんかったら誰も買わへん。こういう商品は期日が命なんや。
せやから、期日を過ぎたら自動的に契約は解除や。わざわざ「解除します」って言わんでもええんやで。これで商人はすぐに次の手が打てるし、法律関係もスパッと整理できる。時間が勝負の商取引では、こういう割り切りが大事なんやな。
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