第524条 売主による目的物の供託及び競売
第524条 売主による目的物の供託及び競売
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができるんやで。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発せなあかん。
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができるねん。
前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託せなあかん。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げへん。
ワンポイント解説
この条文は、商人間の売買において買主が目的物の受領を拒否したり受領できない場合の、売主の権利について定めています。売主は目的物を供託するか、催告後に競売にかけることができます。
第2項では、価格低落のおそれがある物は催告なしで競売できると規定しています。これは生鮮食品など時間の経過で価値が下がる物への配慮です。
売主は供託や競売の際に買主に通知する義務があり、競売代価は供託するか代金に充当できます。これは商取引の迅速な処理と、両当事者の利益保護を図る規定です。
この条文は、商人同士の売買で買う側が商品を受け取らへん時に、売る側がどうしたらええかのルールやな。商品を供託するか、予告してから競売にかけてもええんやで。その時は買う側にちゃんと知らせなあかん。
例えば魚とか野菜とか、時間が経つと値打ちが下がる商品は、予告なしでいきなり競売にかけられるんや。腐ったら元も子もないからな。こういう特別ルールがあるんやで。
競売にかけたら、そのお金は供託するか、代金の支払いに充ててもええ。買主が受け取らへんのが悪いんやから、売主は損せんようになってるわけや。商取引はスピードが大事やし、両方が損せんように配慮した決まりやな。生鮮食品なんかやと、一日でも遅れたら大損やからな。
簡単操作