第516条 債務の履行の場所
第516条 債務の履行の場所
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれせなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、商行為による債務の履行場所について定めています。履行場所が定まらない場合、特定物の引渡しはその物が存在した場所で、その他の債務は債権者の営業所または住所で履行します。
民法では債務者の住所が履行場所(持参債務)ですが、商行為では債権者の営業所が履行場所(取立債務)となります。
これは商取引の実情に合わせた規定であり、債権者の便宜を図り、取引の円滑化を促進します。
この条文は、商行為による債務をどこで果たすかのルールやな。場所が決まってない時は、特定の物やったらその物があった場所で渡す。それ以外は、お金をもらう人の営業所か住所で渡すんや。
普通の債務やったら、借りてる人の所に持って行くんやけど、商行為は違うんやで。貸してる人の所に持って来てもらうんや。
なんでかっちゅうと、商取引の実情に合わせてるんや。お金をもらう人の営業所に持って来てもらった方が、取引がスムーズに進むやろ。わざわざ取りに行くより、持って来てもらう方が効率ええからな。これも取引の便宜を図った決まりやで。
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