第515条 契約による質物の処分の禁止の適用除外
第515条 契約による質物の処分の禁止の適用除外
民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用せえへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、商行為による債権を担保する質権について、民法第349条(質物の処分禁止特約)を適用しないと定めています。
民法では質権者は質物を処分できませんが、商行為による質権では債権回収の便宜のため、質物の処分が認められます。
これは商取引における担保の実効性を高め、債権回収を迅速化するための規定です。商取引の円滑化と債権者保護を図っています。
この条文は、商行為による債権を担保する質権についてのルールやな。普通の質権やったら質物を勝手に処分したらあかんけど、商行為による質権では処分できるんや。
例えばな、商行為の債務の担保に商品を預かったとする。普通やったら勝手に売ったらあかんけど、商行為による質権では売ってもええんやな。
なんでかっちゅうと、商取引は迅速性が大事やから、債権を早く回収できるようにせなあかんのや。質物を売って現金化できたら、貸した方も安心やろ。商取引の担保は実効性が大事やから、こういうルールになってるんやで。
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