おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

商法

第513条 利息請求権

第513条 利息請求権

第513条 利息請求権

商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができるんやで。

商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができるで。

商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。

商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。

商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができるんやで。

商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができるで。

ワンポイント解説

この条文は、商人同士でお金を貸し借りした時の利息の話やな。商人同士でお金を貸したら、約束してなくても利息をもらえるんや。

それから、商人が営業のために他人の分のお金を立て替えた時も、その日から利息をもらえるんやで。例えば、取引先の支払いを代わりに立て替えたとかな。

普通の貸し借りやったら利息なしが基本やけど、商行為は違う。お金には時間的な価値があるからな。商行為でお金を使わせたら、利息をつけて返すのが当たり前なんや。これで営業資金が円滑に回るようになってるんやで。

この条文は、商人間の金銭消費貸借と立替金における利息請求権について定めています。商人間で金銭を貸した場合、特約がなくても法定利息を請求できます。

第2項では、商人が営業範囲内で他人のために金銭を立て替えた場合も、立替日以後の法定利息を請求できると定めています。

民法では無利息が原則ですが、商行為では金銭の時間的価値を考慮し、当然に利息請求権を認めています。商取引における資金の円滑な流通を促進する規定です。

この条文は、商人同士でお金を貸し借りした時の利息の話やな。商人同士でお金を貸したら、約束してなくても利息をもらえるんや。

それから、商人が営業のために他人の分のお金を立て替えた時も、その日から利息をもらえるんやで。例えば、取引先の支払いを代わりに立て替えたとかな。

普通の貸し借りやったら利息なしが基本やけど、商行為は違う。お金には時間的な価値があるからな。商行為でお金を使わせたら、利息をつけて返すのが当たり前なんや。これで営業資金が円滑に回るようになってるんやで。

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