第512条 報酬請求権
第512条 報酬請求権
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができるねん。
ワンポイント解説
この条文は、商人の報酬請求権について定めています。商人がその営業範囲内で他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求できます。
民法では無償が原則ですが、商行為では営利性を重視し、特約がなくても報酬請求権を認めています。
相当な報酬とは、その行為の性質、商慣習、労力の程度などを総合的に考慮して決定されます。商人の営業活動に対する正当な対価を保障する規定です。
この条文は、商人が報酬をもらう権利についてやな。営業の範囲で他人のために何かしたら、ちゃんとお金をもらえるんや。
普通の手伝いやったらタダが基本やけど、商行為は違うで。商人が仕事したら、約束してなくても報酬をもらう権利があるんやな。
「相当な報酬」っちゅうのは、仕事の内容とか、商慣習とか、どれだけ手間がかかったかとか、そういうのを全部考えて決めるんや。商人が働いた分はちゃんと払ってもらえる、それが商取引のルールやで。タダ働きさせたらあかんのや。
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