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商法

第511条 多数当事者間の債務の連帯

第511条 多数当事者間の債務の連帯

第511条 多数当事者間の債務の連帯

数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担するんや。

保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたもんであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担するで。

数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担するんや。

保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたもんであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担するで。

ワンポイント解説

この条文は、商行為による債務を何人かで負う時のルールやな。商行為で債務を負ったら、一人一人が全額を連帯して負わなあかんのや。

例えばな、3人で100万円借りたら、それぞれが100万円全額の責任を負うんやで。「自分は3分の1だけ」っちゅうわけにはいかへんのや。貸した人はどの人にでも全額請求できるわけや。

保証人がおる場合も同じや。商行為による債務を保証したら、本人と保証人が連帯して責任を負うんやな。普通の債務やったら分割やけど、商行為は違う。貸す側も安心できるようにしてるんや。厳しいけど、これが商取引のルールやで。

この条文は、商行為による債務の連帯性について定めています。複数人が商行為により債務を負担した場合、各自が連帯して負担します。

第2項では、保証債務についても、主債務が商行為による場合または保証が商行為である場合は、連帯して負担すると定めています。

民法では原則として分割債務ですが、商行為では債権者の保護と取引の安全のため、連帯債務となります。これは商取引の特殊性を考慮した規定です。

この条文は、商行為による債務を何人かで負う時のルールやな。商行為で債務を負ったら、一人一人が全額を連帯して負わなあかんのや。

例えばな、3人で100万円借りたら、それぞれが100万円全額の責任を負うんやで。「自分は3分の1だけ」っちゅうわけにはいかへんのや。貸した人はどの人にでも全額請求できるわけや。

保証人がおる場合も同じや。商行為による債務を保証したら、本人と保証人が連帯して責任を負うんやな。普通の債務やったら分割やけど、商行為は違う。貸す側も安心できるようにしてるんや。厳しいけど、これが商取引のルールやで。

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