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商法

第510条 契約の申込みを受けた者の物品保管義務

第510条 契約の申込みを受けた者の物品保管義務

第510条 契約の申込みを受けた者の物品保管義務

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管せなあかん。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りやあらへんで。

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管せなあかん。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

この条文は、商人が物を預かる義務についてやな。営業の申込みと一緒に物を受け取ったら、たとえ申込みを断っても、申込者のお金で物を預かっとかなあかんのや。

例えばな、「この商品買ってくれへん?」って物と一緒に申し込まれて、「いらんわ」って断っても、勝手に捨てたらあかんのや。ちゃんと預かっとかなあかん。

ただし、物の値段が保管費用より安い時とか、預かったら損する時は別やで。そこまで無理して預かる必要はないんや。でも基本は、申込者の財産を大事に扱わなあかんっちゅうことや。預かった物は誠実に扱うのが筋やで。

この条文は、商人の物品保管義務について定めています。商人がその営業に属する契約の申込みとともに物品を受け取った場合、申込みを拒絶しても申込者の費用で物品を保管しなければなりません。

ただし、物品の価額が保管費用に足りない場合や、保管により損害を受ける場合は、保管義務を免除されます。

これは申込者の財産を保護するとともに、商人の信義則上の義務を明確にする規定です。商取引における誠実な対応を求めています。

この条文は、商人が物を預かる義務についてやな。営業の申込みと一緒に物を受け取ったら、たとえ申込みを断っても、申込者のお金で物を預かっとかなあかんのや。

例えばな、「この商品買ってくれへん?」って物と一緒に申し込まれて、「いらんわ」って断っても、勝手に捨てたらあかんのや。ちゃんと預かっとかなあかん。

ただし、物の値段が保管費用より安い時とか、預かったら損する時は別やで。そこまで無理して預かる必要はないんや。でも基本は、申込者の財産を大事に扱わなあかんっちゅうことや。預かった物は誠実に扱うのが筋やで。

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