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商法

第509条 契約の申込みを受けた者の諾否通知義務

第509条 契約の申込みを受けた者の諾否通知義務

第509条 契約の申込みを受けた者の諾否通知義務

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発せなあかん。

商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したもんとみなすねん。

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。

商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発せなあかん。

商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したもんとみなすねん。

ワンポイント解説

この条文は、商人が返事をする義務についてやな。いつも取引してる相手から、営業に関する契約の申込みを受けたら、すぐに「やります」か「やりません」か返事せなあかんのや。

もし返事をサボったら、「承諾した」ってみなされるんやで。黙ってたら「OKや」ってことになってしまうわけや。これはちょっと厳しいけど、商取引では大事なルールやねん。

なんでかっちゅうと、いつも取引してる相手やから、返事が必要かどうか分かってるはずやろ。それなのに黙ってるんは無責任やからな。ちゃんと返事せなあかんのや。新しい取引相手には当てはまらへんけど、付き合いのある相手には適用されるで。

この条文は、商人の諾否通知義務について定めています。商人が平常取引する者からその営業に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく諾否の通知を発しなければなりません。

第2項では、通知を怠った場合は承諾したものとみなされます。これは商取引における迅速な意思表示を促進し、取引の円滑化を図る規定です。

平常取引する者とは、継続的取引関係にある者を意味します。新規の取引相手には適用されません。

この条文は、商人が返事をする義務についてやな。いつも取引してる相手から、営業に関する契約の申込みを受けたら、すぐに「やります」か「やりません」か返事せなあかんのや。

もし返事をサボったら、「承諾した」ってみなされるんやで。黙ってたら「OKや」ってことになってしまうわけや。これはちょっと厳しいけど、商取引では大事なルールやねん。

なんでかっちゅうと、いつも取引してる相手やから、返事が必要かどうか分かってるはずやろ。それなのに黙ってるんは無責任やからな。ちゃんと返事せなあかんのや。新しい取引相手には当てはまらへんけど、付き合いのある相手には適用されるで。

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