おおさかけんぽう

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第508条 隔地者間における契約の申込み

第508条 隔地者間における契約の申込み

第508条 隔地者間における契約の申込み

商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失うんやな。

民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用するで。

商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。

商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失うんやな。

民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用するで。

ワンポイント解説

離れた場所におる商人同士が契約の申込みをやり取りする時のルールやで。承諾の期限を決めんと申し込まれた側が、適切な期間内に「承諾します」っちゅう返事を送らんかったら、その申込みは効力を失ってしまうんや。もう契約のチャンスは消えるわけやな。

例えばな、東京のA商店が大阪のB商店に「こういう取引どうですか?」って申し込んだとするやろ。期限は特に決めてへんかったとする。ほんならB商店は、常識的な期間内に返事を送らなあかん。取引の内容や通信手段にもよるけど、メールやったら数日以内、郵便やったら一週間くらいが目安やな。一ヶ月二ヶ月も放っといたら、その申込みはもう無効になってしまうねん。

普通の民法の契約やったら、申込者が承諾の返事を実際に受け取るまでは、ずっと申込みは有効なんやけど、商取引では違うんやで。商売はスピードが命やから、いつまでもダラダラ待ってられへんのや。相当な期間内に決めて、さっさと次の展開に進まなあかん。この決まりで、商取引が円滑に進んで、みんな効率よく動けるようになるんやな。待つ側も「いつまで待たなあかんの?」って不安にならんで済むしな。

この条文は、商人間の隔地者契約における申込みの効力について定めています。承諾期間を定めない申込みを受けた商人が、相当期間内に承諾通知を発しないときは、申込みは効力を失います。

民法では申込者が承諾の通知を受けるまで申込みは有効ですが、商行為では取引の迅速性を重視して、相当期間内の応答義務を課しています。

相当期間とは、通信手段や取引の性質を考慮して社会通念上合理的な期間を意味します。商取引の円滑化を図る規定です。

離れた場所におる商人同士が契約の申込みをやり取りする時のルールやで。承諾の期限を決めんと申し込まれた側が、適切な期間内に「承諾します」っちゅう返事を送らんかったら、その申込みは効力を失ってしまうんや。もう契約のチャンスは消えるわけやな。

例えばな、東京のA商店が大阪のB商店に「こういう取引どうですか?」って申し込んだとするやろ。期限は特に決めてへんかったとする。ほんならB商店は、常識的な期間内に返事を送らなあかん。取引の内容や通信手段にもよるけど、メールやったら数日以内、郵便やったら一週間くらいが目安やな。一ヶ月二ヶ月も放っといたら、その申込みはもう無効になってしまうねん。

普通の民法の契約やったら、申込者が承諾の返事を実際に受け取るまでは、ずっと申込みは有効なんやけど、商取引では違うんやで。商売はスピードが命やから、いつまでもダラダラ待ってられへんのや。相当な期間内に決めて、さっさと次の展開に進まなあかん。この決まりで、商取引が円滑に進んで、みんな効率よく動けるようになるんやな。待つ側も「いつまで待たなあかんの?」って不安にならんで済むしな。

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