第506条 商行為の委任による代理権の消滅事由の特例
第506条 商行為の委任による代理権の消滅事由の特例
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅せえへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、商行為の委任による代理権の消滅事由の特則について定めています。商行為の委任による代理権は、本人が死亡しても消滅しません。
民法では本人の死亡により代理権は消滅しますが、商行為では取引の安全と継続性を重視してこの特則を設けています。
本人の死亡後も代理権が存続することで、進行中の取引を完結させることができ、相手方や代理人の利益が保護されます。
この条文は、商行為の代理権が消えるかどうかのルールやな。普通の代理やったら、本人が亡くなったら代理権も消えるんやけど、商行為の代理は消えへんのや。
なんでかっちゅうと、営業は続けていかなあかんからな。本人が亡くなったからって、進行中の取引が全部パーになったら困るやろ。取引相手も代理人も困ってしまうわ。
せやから、商行為の代理権は本人が亡くなっても続くんやで。進行中の取引をちゃんと完結させて、みんなが困らんようにするための決まりや。営業は人が変わっても続いていくもんやからな。これも取引の安全を守るための大事なルールやで。
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