おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第506条商行為の委任による代理権の消滅事由の特例

商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅せえへんのや。

本人が亡くなっても、代理権はそのまま続くんやで。

ワンポイント解説

商行為の代理権がいつ消えるかについての特別ルールやな。普通の民法の代理やったら、代理を頼んだ本人が亡くなったら代理権も一緒に消えてしまうんやけど、商行為の代理は違うんやで。本人が亡くなっても、代理権はそのまま残り続けるんや。

例えばな、商店の店主Aさんが従業員Bさんに大口の取引を任せててん。その取引が進行中に、Aさんが急に亡くなってしもたとするやろ。普通の民法の代理やったら、その瞬間にBさんの代理権は消えて、進行中の取引が全部ストップしてしまうんや。でも商行為の代理やったら、代理権は続くから、BさんはAさんの相続人に報告しながら取引を最後まで完結させることができるんやな。

なんでこんな特別ルールがあるかっちゅうとな、事業っちゅうのは人が変わっても続いていくもんやからや。本人が亡くなったからっちゅうて、進行中の契約が全部無効になったり、取引が途中で止まったりしたら、取引相手も代理人も大混乱やろ。みんなが安心して取引できるように、進行中の仕事はちゃんと完結させる。これが商取引の継続性と安全を守る大事な考え方なんやで。

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