第505条 商行為の委任
第505条 商行為の委任
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができるで。
ワンポイント解説
この条文は、商行為の委任における受任者の権限について定めています。商行為の受任者は、委任の趣旨に反しない範囲で、委任を受けていない行為もできます。
民法では受任者は委任された事項のみを処理できますが、商行為では機動的な対応が求められるため、より広い裁量権が認められています。
「委任の本旨に反しない範囲」とは、委任の目的達成のために必要または有益な行為を意味します。取引の実情に応じた柔軟な対応を可能にする規定です。
この条文は、商行為の委任を受けた人の権限やな。商行為を任された人は、頼まれたこと以外でも、趣旨に反しない範囲やったらできるんや。
例えばな、「商品を売ってきて」って頼まれた人が、ついでに次の商品の仕入れの話もまとめてきたとか、そういうのはOKなんやで。委任の趣旨に合ってるからな。
普通の委任やったら、頼まれたことしかでけへんけど、商取引の世界はスピードが命やから、ある程度自由にやらせてもらえるんや。もちろん、委任の趣旨からズレたことはあかんで。「商品売ってきて」って頼まれたのに不動産買ってきたら、それはアウトや。常識的な範囲で融通が利くっちゅうことやな。
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