おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第505条 商行為の委任

第505条 商行為の委任

第505条 商行為の委任

商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができるんやで。

頼まれたこと以外でも、趣旨に合ってたらやってもええっちゅうことやな。

商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができるんやで。

頼まれたこと以外でも、趣旨に合ってたらやってもええっちゅうことやな。

ワンポイント解説

商行為の委任を受けた人の権限を決めてるんや。商行為を任された受任者は、頼まれたこと以外でも、委任の趣旨に反しない範囲やったら自分の判断でできるんやな。普通の民法の委任よりも、もうちょっと広い裁量が認められてるっちゅうことやで。

例えばな、AさんがBさんに「この商品を売ってきて」って頼んだとするやろ。BさんがCさんに売る商談をまとめる時に、ついでに次回の仕入れの話も決めてきたとか、配送の日程も調整してきたとか、そういうのは全然OKなんや。委任の目的を達成するために必要なことやし、趣旨に合ってるからな。取引の現場では、いろんな話が同時進行で進むから、ある程度自由に動けんと困るんや。

もちろん、委任の趣旨から完全にズレたことはあかんで。「商品売ってきて」って頼まれたのに、勝手に不動産を買ってきたら、それは明らかにアウトやな。でもな、売るために必要な付随的なこと、例えば値引き交渉とか支払い条件の調整とか、そういうのは頼まれてへんくてもやってええんや。現場の判断で機動的に対応できるようにしてる。取引の世界はスピードと決断力が命やから、この柔軟性は実務でほんまに役立つんやで。

この条文は、商行為の委任における受任者の権限について定めています。商行為の受任者は、委任の趣旨に反しない範囲で、委任を受けていない行為もできます。

民法では受任者は委任された事項のみを処理できますが、商行為では機動的な対応が求められるため、より広い裁量権が認められています。

「委任の本旨に反しない範囲」とは、委任の目的達成のために必要または有益な行為を意味します。取引の実情に応じた柔軟な対応を可能にする規定です。

商行為の委任を受けた人の権限を決めてるんや。商行為を任された受任者は、頼まれたこと以外でも、委任の趣旨に反しない範囲やったら自分の判断でできるんやな。普通の民法の委任よりも、もうちょっと広い裁量が認められてるっちゅうことやで。

例えばな、AさんがBさんに「この商品を売ってきて」って頼んだとするやろ。BさんがCさんに売る商談をまとめる時に、ついでに次回の仕入れの話も決めてきたとか、配送の日程も調整してきたとか、そういうのは全然OKなんや。委任の目的を達成するために必要なことやし、趣旨に合ってるからな。取引の現場では、いろんな話が同時進行で進むから、ある程度自由に動けんと困るんや。

もちろん、委任の趣旨から完全にズレたことはあかんで。「商品売ってきて」って頼まれたのに、勝手に不動産を買ってきたら、それは明らかにアウトやな。でもな、売るために必要な付随的なこと、例えば値引き交渉とか支払い条件の調整とか、そういうのは頼まれてへんくてもやってええんや。現場の判断で機動的に対応できるようにしてる。取引の世界はスピードと決断力が命やから、この柔軟性は実務でほんまに役立つんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ