おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

商法

第504条 商行為の代理

第504条 商行為の代理

第504条 商行為の代理

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずるんや。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げへん。

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずるんや。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げへん。

ワンポイント解説

この条文は、商行為の代理についてのルールやな。普通の代理やったら「私は〇〇さんの代理です」って言わなあかんけど、商行為の代理では言わんでもええんや。

例えばな、代理人が「私は山田商店の代理です」って言わんと取引しても、その取引は山田商店に効力があるんやで。商取引は素早く進めなあかんから、いちいち「代理です」って言わんでもええようにしてるわけや。

ただしな、相手が代理やって知らんかった場合は、代理人にも請求できるんや。「あんた自身の契約やと思ってたから、あんたに払ってもらうで」って言えるわけやな。取引の安全も守りつつ、スピードも大事にする、ええバランスの決まりやで。

この条文は、商行為の代理における顕名の特則について定めています。商行為の代理では、代理人が本人のためであることを示さなくても、その行為は本人に効力が生じます。

ただし、相手方が代理であることを知らなかった場合は、代理人に対しても履行を請求できます。これは相手方の保護を図る規定です。

民法では代理人が顕名しない場合は代理人自身の行為となりますが、商行為では取引の迅速性を重視してこのような特則を設けています。

この条文は、商行為の代理についてのルールやな。普通の代理やったら「私は〇〇さんの代理です」って言わなあかんけど、商行為の代理では言わんでもええんや。

例えばな、代理人が「私は山田商店の代理です」って言わんと取引しても、その取引は山田商店に効力があるんやで。商取引は素早く進めなあかんから、いちいち「代理です」って言わんでもええようにしてるわけや。

ただしな、相手が代理やって知らんかった場合は、代理人にも請求できるんや。「あんた自身の契約やと思ってたから、あんたに払ってもらうで」って言えるわけやな。取引の安全も守りつつ、スピードも大事にする、ええバランスの決まりやで。

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