第503条 附属的商行為
第503条 附属的商行為
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
商人がその営業のためにする行為は、商行為とするんや。
商人の行為は、その営業のためにするもんやと推定されるねん。
この条文は、附属的商行為について定めています。商人がその営業のために行う行為は、すべて商行為となります。
第2項では、商人の行為は営業のためにするものと推定されます。これにより商人の立証負担が軽減され、取引の安全が図られます。
例えば、商人が土地を購入する場合、営業用であると推定されます。営業と無関係であることを主張する側が立証責任を負います。
商人が営業のためにする行為は全部商行為になるっちゅうルールやな。これを「附属的商行為」って言うんやで。商人がやる行動は、基本的に全部その事業に関係してるやろうって考えるんや。
例えばな、飲食店を経営してるAさんが土地を買うたとするやろ。そしたら「これはお店の拡張のために買うたんやろな」って推定されるわけや。Bさんが車を買うても「配達に使うんやろな」って思われるし、Cさんが保険に入っても「事業のための保険やろ」って扱われるんやな。商人の行動は、まず事業のためやろうっちゅう前提で考えるわけや。
もし「いや、これは仕事と全然関係あらへん。完全にプライベートで買うたんや」って主張したかったら、それを証明する責任はその商人側にあるんやで。「商人やったら普通は事業のためにやってるやろ」っちゅう常識的な推定があるからな。この仕組みで取引がスムーズに進むし、商人もいちいち「これは営業用の買い物です」って証明せんでもええから助かるねん。ただし、プライベートやって主張する時は、ちゃんと証拠を出さなあかんで。それがルールや。
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