第503条 附属的商行為
第503条 附属的商行為
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
商人がその営業のためにする行為は、商行為とするんやで。
商人の行為は、その営業のためにするもんと推定するねん。
ワンポイント解説
この条文は、附属的商行為について定めています。商人がその営業のために行う行為は、すべて商行為となります。
第2項では、商人の行為は営業のためにするものと推定されます。これにより商人の立証負担が軽減され、取引の安全が図られます。
例えば、商人が土地を購入する場合、営業用であると推定されます。営業と無関係であることを主張する側が立証責任を負います。
この条文は、商人が営業のためにする行為は全部商行為になるっちゅう話やな。これを「附属的商行為」って言うんや。
商人が何かしたら、「これは営業のためやろ」って推定されるんやで。例えばな、商人が土地を買ったら、「営業のために買ったんやろな」って推定されるわけや。
もし「いや、これは営業と関係ない、プライベートや」って言いたかったら、それを証明する責任はその人にあるんやな。商人やったら普通は営業のためにやってるやろうっちゅう考え方や。これで取引もスムーズに進むし、商業の世界では合理的な決まりやで。
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