第502条 営業的商行為
第502条 営業的商行為
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とするんやな。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りやないで。
この条文は、営業的商行為について定めています。営業的商行為とは、営業として行う場合にのみ商行為となる行為です。
例えば、物品の製造・加工、工事の請負、印刷・撮影などが該当します。ただし、専ら賃金を得る目的で労働する者の行為は除外されます。
一回限りの行為では商行為になりませんが、反復継続して営業として行う場合には商行為となります。
営業として反復継続してやる時だけ商行為になる取引のことを決めてるんやで。これを「営業的商行為」って言うんやな。絶対的商行為とは違って、事業として続けてやってる場合に限って商行為になるっちゅうことや。
例えばな、パン屋さんのAさんが毎日パンを焼いて売るのは営業的商行為や。建設会社のBさんが工事を請け負う仕事も、印刷屋さんのCさんが印刷する仕事も、事業として続けてやってたら商行為になるんや。でもな、Dさんが友達に頼まれて一回だけパンを焼いてあげたとか、Eさんが自分の家の修理を自分でやったとか、そういう一回限りのことは商行為やないねん。「営業として」っちゅうのが大事なポイントやで。
ここで特に注意せなあかんのは、給料をもらって働いてる人は別扱いっちゅうことや。工場で製造の仕事をしてる従業員さんとか、会社で働いてるサラリーマンとか、そういう人の労働は商行為やない。あくまで自分で事業を営んでる人の話やねん。事業主か労働者かで法律の適用が全然違うっちゅうのは、覚えといてほしいポイントやで。労働者は労働法っちゅう別の法律でちゃんと守られてるからな。
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