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商法

第502条 営業的商行為

第502条 営業的商行為

第502条 営業的商行為

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とするで。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りやあらへん。

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とするで。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

この条文は、営業としてやる時だけ商行為になる取引のことやな。これを「営業的商行為」って言うんや。

例えばな、物を作ったり、工事を請け負ったり、印刷したり、そういう仕事は、営業としてやってたら商行為になるんやで。一回だけやるんやったら商行為やないけど、営業として続けてやってたら商行為になるわけや。

ただしな、働いて給料もらってるだけの人は別やで。サラリーマンとか工場で働いてる人とか、そういう人の仕事は商行為やないんや。あくまで営業として自分でやってる場合の話やな。営業者か労働者かで扱いが変わるっちゅうことや。

この条文は、営業的商行為について定めています。営業的商行為とは、営業として行う場合にのみ商行為となる行為です。

例えば、物品の製造・加工、工事の請負、印刷・撮影などが該当します。ただし、専ら賃金を得る目的で労働する者の行為は除外されます。

一回限りの行為では商行為になりませんが、反復継続して営業として行う場合には商行為となります。

この条文は、営業としてやる時だけ商行為になる取引のことやな。これを「営業的商行為」って言うんや。

例えばな、物を作ったり、工事を請け負ったり、印刷したり、そういう仕事は、営業としてやってたら商行為になるんやで。一回だけやるんやったら商行為やないけど、営業として続けてやってたら商行為になるわけや。

ただしな、働いて給料もらってるだけの人は別やで。サラリーマンとか工場で働いてる人とか、そういう人の仕事は商行為やないんや。あくまで営業として自分でやってる場合の話やな。営業者か労働者かで扱いが変わるっちゅうことや。

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