おおさかけんぽう

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商法

第501条 絶対的商行為

第501条 絶対的商行為

第501条 絶対的商行為

次に掲げる行為は、商行為とするんや。

次に掲げる行為は、商行為とする。

次に掲げる行為は、商行為とするんや。

ワンポイント解説

この条文は、誰がやっても商行為になる取引のことを決めてるんやな。これを「絶対的商行為」って呼ぶんや。

例えばな、手形とか為替とか、銀行の取引とか、仲介業とか、そういうのは誰がやっても商行為なんやで。営業してる人じゃなくても、その取引自体が商業的な性質を持ってるからな。

なんでこんな決まりがあるかっちゅうと、こういう取引は商業の世界で大事な取引やから、ちゃんと商法のルールで守らなあかんのや。営業のプロじゃなくても、こういう取引をする以上は商法が適用されるってことやな。

この条文は、絶対的商行為について定めています。絶対的商行為とは、誰が行っても、営利目的でなくても商行為とされる行為です。

例えば、為替取引、手形取引、仲立ち、銀行取引などが該当します。これらは取引の性質上、商法の規定を適用する必要性が高い行為です。

絶対的商行為は、行為者が商人であるかどうか、営業としてするかどうかにかかわらず、常に商行為となります。

この条文は、誰がやっても商行為になる取引のことを決めてるんやな。これを「絶対的商行為」って呼ぶんや。

例えばな、手形とか為替とか、銀行の取引とか、仲介業とか、そういうのは誰がやっても商行為なんやで。営業してる人じゃなくても、その取引自体が商業的な性質を持ってるからな。

なんでこんな決まりがあるかっちゅうと、こういう取引は商業の世界で大事な取引やから、ちゃんと商法のルールで守らなあかんのや。営業のプロじゃなくても、こういう取引をする以上は商法が適用されるってことやな。

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