第5条 未成年者登記
第5条 未成年者登記
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をせなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は、未成年者が商人として営業を行う場合には、その旨を登記しなければならないと定めています。
未成年者は原則として行為能力が制限されていますが、営業を許可された場合には、その営業に関して成年者と同一の行為能力を有します。
登記によって、未成年者が営業許可を得て商人として活動していることが公示され、取引の相手方は安心して取引できます。これは取引の安全を確保するための重要な制度です。
この条文はな、未成年の人が営業を始めるときのルールなんや。普通、未成年っていうたら、法律上いろんな制限があるやろ。契約とか勝手にできへんし、親の同意がいるとかな。
でもな、親の許可をちゃんともろたら、未成年でも営業はできるんや。昔から、家業を継ぐとか、若いうちから修業して独立するとか、そういうことはあったからな。
そういうときに大事なんが、登記をするっていうことなんや。登記っていうのは、公的な帳簿に「この人は未成年やけど、ちゃんと許可もろて営業してますよ」って記録することやな。
これをしとくと、取引相手が「この人、若いけど大丈夫かな?」って不安に思わへんですむんや。登記簿見たら「ああ、ちゃんと許可もろて営業してるんやな」って分かるやろ。逆に登記してへんかったら、後でトラブルになったときに「未成年やから契約は無効や」とか言われる可能性もあるんやで。せやから、未成年が営業するなら登記は必須っていうわけやな。
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