第4条 定義
第4条 定義
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
この法律で「商人」っていうのは、自分の名前で事業活動を続けてやってる人のことやで。
お店とかそれに似た設備で物を売ることを続けてる人や、鉱業をやってる人は、事業活動を専門にしてへんでも、商人として扱われるんや。
この条文は商法における「商人」の定義を明確にしています。第1項では、自己の名義で商行為を反復継続して行う(業とする)者を商人と定義しています。
第2項では、店舗等の設備を持って物品販売を営む者や鉱業を営む者は、たとえ商行為を業としていなくても商人とみなされます(擬制商人)。これは取引の安全と画一的処理のためです。
「業とする」とは、営利目的で反復継続して行うことを意味します。一回限りの取引では商人とはなりません。
「商人って誰のこと?」っていう基本中の基本を決めてるんや。商法を理解する上で、まずここを押さえとかなあかんのやで。商人っていう言葉は日常でも使うけど、法律上はちゃんとした定義があるんやね。
第1項では、自分の名前で事業活動を繰り返しやってる人を商人って定義してるんやな。例えばな、Aさんが「A商店」っていう名前で毎日お店を開いて活動してたら、それは商人や。「業とする」っていうのは、一回だけやなくて、ずっと続けてやってるっていう意味なんやで。たまに友達に物を売るくらいやったら、それは商人やないんや。継続性と反復性が大事なポイントやね。
第2項がちょっと面白いんやけど、お店を構えて物を売ってる人や、鉱業をやってる人は、たとえ他のことをメインにしてても商人として扱われるんやで。これを「擬制商人」っていうんや。例えばな、Bさんが趣味でやってた陶芸の作品を、お店を開いて売り始めたとするやろ。そしたら、たとえ本業は会社員でも、そのお店に関しては商人として扱われるんやな。
なんでこんな特別扱いするかっちゅうとな、お店持ってる人は外から見たら活動してるように見えるやろ。看板出してお店開いてたら、お客さんのCさんは「ここはちゃんとした事業や」って思うて取引するやんか。せやから、実際には他のことをメインにしてても、お店を開いてる以上は商人として責任を持ってもらおうっていうわけや。取引する側が安心できるための仕組みやね。外観を信頼した人を守るっていう、大事な考え方なんやで。
簡単操作