おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

商法

第4条 定義

第4条 定義

第4条 定義

この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいうんやで。

店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなすんや。

この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいうんやで。

店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなすんや。

ワンポイント解説

この条文はな、「商人って誰のこと?」っていう基本中の基本を決めてるんや。商法を勉強する上で、まずここを理解せなあかんのやな。

第1項では、自分の名前で商行為を繰り返しやってる人を商人って定義してるんや。例えばな、太郎さんが太郎さんの名義で毎日お店を開いて営業してたら、それは商人やな。「業とする」っていうのは、一回だけやなくて、ずっと続けてやってるっていう意味や。

第2項がちょっと面白いんやけど、お店を構えて物を売ってる人や、鉱業をやってる人は、たとえ他のことをメインにしてても商人として扱われるんやで。これを「擬制商人」っていうんや。

なんでこんな特別扱いするかっちゅうとな、お店持ってる人は外から見たら営業してるように見えるやろ。看板出してお店開いてたら、お客さんは「ここは商人や」って思うて取引するやんか。せやから、実際には営業をメインにしてなくても、お店を開いてる以上は商人として責任を持ってもらおうっていうわけや。取引する側の安心のための仕組みやね。

この条文は商法における「商人」の定義を明確にしています。第1項では、自己の名義で商行為を反復継続して行う(業とする)者を商人と定義しています。

第2項では、店舗等の設備を持って物品販売を営む者や鉱業を営む者は、たとえ商行為を業としていなくても商人とみなされます(擬制商人)。これは取引の安全と画一的処理のためです。

「業とする」とは、営利目的で反復継続して行うことを意味します。一回限りの取引では商人とはなりません。

この条文はな、「商人って誰のこと?」っていう基本中の基本を決めてるんや。商法を勉強する上で、まずここを理解せなあかんのやな。

第1項では、自分の名前で商行為を繰り返しやってる人を商人って定義してるんや。例えばな、太郎さんが太郎さんの名義で毎日お店を開いて営業してたら、それは商人やな。「業とする」っていうのは、一回だけやなくて、ずっと続けてやってるっていう意味や。

第2項がちょっと面白いんやけど、お店を構えて物を売ってる人や、鉱業をやってる人は、たとえ他のことをメインにしてても商人として扱われるんやで。これを「擬制商人」っていうんや。

なんでこんな特別扱いするかっちゅうとな、お店持ってる人は外から見たら営業してるように見えるやろ。看板出してお店開いてたら、お客さんは「ここは商人や」って思うて取引するやんか。せやから、実際には営業をメインにしてなくても、お店を開いてる以上は商人として責任を持ってもらおうっていうわけや。取引する側の安心のための仕組みやね。

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