おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第4条定義

この法律で「商人」っていうのは、自分の名前で事業活動を続けてやってる人のことやで。

お店とかそれに似た設備で物を売ることを続けてる人や、鉱業をやってる人は、事業活動を専門にしてへんでも、商人として扱われるんや。

ワンポイント解説

「商人って誰のこと?」っていう基本中の基本を決めてるんや。商法を理解する上で、まずここを押さえとかなあかんのやで。商人っていう言葉は日常でも使うけど、法律上はちゃんとした定義があるんやね。

第1項では、自分の名前で事業活動を繰り返しやってる人を商人って定義してるんやな。例えばな、Aさんが「A商店」っていう名前で毎日お店を開いて活動してたら、それは商人や。「業とする」っていうのは、一回だけやなくて、ずっと続けてやってるっていう意味なんやで。たまに友達に物を売るくらいやったら、それは商人やないんや。継続性と反復性が大事なポイントやね。

第2項がちょっと面白いんやけど、お店を構えて物を売ってる人や、鉱業をやってる人は、たとえ他のことをメインにしてても商人として扱われるんやで。これを「擬制商人」っていうんや。例えばな、Bさんが趣味でやってた陶芸の作品を、お店を開いて売り始めたとするやろ。そしたら、たとえ本業は会社員でも、そのお店に関しては商人として扱われるんやな。

なんでこんな特別扱いするかっちゅうとな、お店持ってる人は外から見たら活動してるように見えるやろ。看板出してお店開いてたら、お客さんのCさんは「ここはちゃんとした事業や」って思うて取引するやんか。せやから、実際には他のことをメインにしてても、お店を開いてる以上は商人として責任を持ってもらおうっていうわけや。取引する側が安心できるための仕組みやね。外観を信頼した人を守るっていう、大事な考え方なんやで。

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