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商法

第31条 代理商の留置権

第31条 代理商の留置権

第31条 代理商の留置権

代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができるんや。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りやあらへんで。

代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができるんや。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

この条文は、代理商が物を預かっとく権利、つまり留置権やな。代理商が商人のために預かってる物とか証券を、報酬をもらうまで返さんでもええっちゅう権利や。

なんでこんな権利があるかっちゅうと、代理商が一生懸命働いたのに報酬もらえへんかったら困るやろ。「報酬払うまで、この商品返しませんで」って言えるわけや。これで代理商は安心して仕事できるんやな。

ただし、最初から「留置権は使わん」って約束してたら、それが優先されるで。法律で決まってるけど、お互いが納得して違う約束してたら、その約束を尊重するんや。

この条文は、代理商の留置権について定めています。代理商は、取引の代理または媒介により生じた債権の弁済期が到来している場合、弁済を受けるまで商人のために占有する物や有価証券を留置できます。

留置権とは、債権の担保として相手方の物を留め置く権利です。これにより代理商は報酬等の支払いを確保できます。

ただし、当事者間で別段の合意がある場合は、その合意が優先されます。これは任意規定であり、契約の自由を尊重しています。

この条文は、代理商が物を預かっとく権利、つまり留置権やな。代理商が商人のために預かってる物とか証券を、報酬をもらうまで返さんでもええっちゅう権利や。

なんでこんな権利があるかっちゅうと、代理商が一生懸命働いたのに報酬もらえへんかったら困るやろ。「報酬払うまで、この商品返しませんで」って言えるわけや。これで代理商は安心して仕事できるんやな。

ただし、最初から「留置権は使わん」って約束してたら、それが優先されるで。法律で決まってるけど、お互いが納得して違う約束してたら、その約束を尊重するんや。

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