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第30条契約の解除

事業をしてる人と代理商は、契約の期間を定めてへんかったら、2か月前までに予告して、その契約を解除することができるんやで。

前の項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があるときは、事業してる人と代理商は、いつでもその契約を解除することができるんやな。

ワンポイント解説

代理商との契約を解除するときのルールを決めてるんや。代理商との関係は継続的なもんやから、「やめます」って言うときにも、ちゃんとした手順を踏まなあかんのやで。お互いの生活がかかってるから、急に切るわけにはいかへんのや。

第1項では、契約期間を決めてへんかった場合、2か月前に「やめます」って予告したら契約を解除できるって書いてあるんや。これは事業してる人からでも、代理商からでも、どっちからでも言えるんやで。例えばな、Aさんが事業をしてて、Bさんを代理商として雇ってたとするやろ。でも、何年か経って「もう一緒にやっていけへんな」って思ったら、2か月前に「契約を解除します」って言うたらええわけや。Bさんの方から「もう辞めたいです」って言うのもOKやで。お互いに選択肢があるっていうことやね。

なんで2か月も前に言わなあかんかっちゅうとな、代理商は独立した事業者やから、急に契約を切られたら次の仕事を探す時間が必要やろ。事業してる人の方も、代理商が急にやめたら、次の代理商を見つけたり、自分で活動を引き継いだりする準備が必要やんか。お互いにちゃんと準備する時間を確保するために、2か月っていう予告期間が決まってるわけやね。Cさんが次の仕事を探すにも、Dさんが引き継ぎをするにも、時間が必要やんか。

第2項が大事なんやけど、どうしようもない事情があるときは、すぐに解除できるんやで。「やむを得ない事由」っていうのは、例えば相手がひどい約束破りをしたとか、活動が立ち行かへんようになったとか、そういう緊急事態のことやな。普通は2か月待たなあかんけど、ほんまにヤバい時はすぐ解除できるっていう、バランスの取れた仕組みになってるんや。継続的な関係やからこそ、終わり方にもルールが必要やっていうことやね。

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