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商法

第30条 契約の解除

第30条 契約の解除

第30条 契約の解除

商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができるで。

前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができるんやで。

商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができるで。

前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができるんやで。

ワンポイント解説

この条文は、代理商との契約を解除する時のルールやな。契約期間を決めてなかった場合、2か月前に「やめます」って言うたら契約を解除できるんや。

これは商人側も代理商側も、どっちからでも言えるんやで。「もう一緒にやっていけへん」思ったら、2か月前に予告したらええわけや。

それから、どうしようもない事情がある時は、すぐに解除できるんや。例えば、相手がひどい約束破りをしたとか、営業が立ち行かへんようになったとか、そういう時やな。普通は2か月待たなあかんけど、ほんまにヤバい時はすぐ解除できるっちゅうバランスの取れた決まりや。

この条文は、代理商契約の解除について定めています。期間の定めのない契約の場合、商人と代理商は2か月前までに予告すれば契約を解除できます。

第2項では、やむを得ない事由がある場合は、いつでも契約を解除できると定めています。これは両当事者の利益のバランスを図る規定です。

やむを得ない事由とは、相手方の重大な契約違反、経営状況の著しい悪化などが該当します。継続的契約関係の解消に関する重要な規定です。

この条文は、代理商との契約を解除する時のルールやな。契約期間を決めてなかった場合、2か月前に「やめます」って言うたら契約を解除できるんや。

これは商人側も代理商側も、どっちからでも言えるんやで。「もう一緒にやっていけへん」思ったら、2か月前に予告したらええわけや。

それから、どうしようもない事情がある時は、すぐに解除できるんや。例えば、相手がひどい約束破りをしたとか、営業が立ち行かへんようになったとか、そういう時やな。普通は2か月待たなあかんけど、ほんまにヤバい時はすぐ解除できるっちゅうバランスの取れた決まりや。

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