第3条 一方的商行為
第3条 一方的商行為
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用するんや。
当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用するんやな。
ワンポイント解説
この条文は、取引当事者の一方にとってのみ商行為となる場合(一方的商行為)でも、商法の規定を双方の当事者に適用することを定めています。
例えば、商人が一般消費者と取引する場合、商人にとっては商行為ですが、消費者にとっては商行為ではありません。しかし、このような場合でも商法の規定は双方に適用されます。
また、当事者の一方が複数人いる場合、そのうちの一人でも商行為となれば、その全員に商法が適用されます。これにより商取引に統一的な法的規律を確保しています。
この条文はな、ちょっと不思議に思えるかもしれへんけど、大事な仕組みを決めてるんや。例えばな、パン屋さんで朝ごはん買うときのこと考えてみてな。
パン屋さんにとっては、パン売るのは毎日の営業やんか。でも、買う側のあんたにとっては、ただの買い物で営業やないやろ。こういうのを「一方的商行為」っていうんや。
普通に考えたら、パン屋さんには商法が適用されて、買う側には適用されへんように思うやろ。でもな、それやとややこしいことになるんや。例えば契約の解釈とか、支払いのルールとかが、売る側と買う側で違ったら、取引がスムーズにいかへんやろ。
せやから、この条文は「どっちか一方が商行為やったら、両方に商法を適用するで」って決めてるんや。同じルールで動いた方が、トラブルも少ないし、分かりやすいやんか。それから、複数の人が一緒に取引するときも、その中の一人でも商行為目的やったら全員に商法を適用するんやで。公平でスムーズな取引のための知恵やね。
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