第27条 通知義務
第27条 通知義務
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発せなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、代理商の通知義務について定めています。代理商とは、商人のために取引の代理または媒介をする独立した事業者(使用人でない者)のことです。
代理商は取引の代理または媒介をしたときは、遅滞なく商人に通知しなければなりません。これにより商人は取引の状況を把握し、適切な対応を取ることができます。
代理商は独立した事業者であるため、商人の指揮監督下にはありませんが、信義則上の通知義務を負います。
この条文は、代理商っちゅう人の義務やな。代理商っちゅうのは、商人の代わりに取引したり、取引の仲立ちをする人で、従業員やなくて独立した事業者のことや。
代理商は、取引の代理とか仲立ちをしたら、すぐに商人に知らせなあかんのや。「こういう取引しましたで」って報告する義務があるんやな。
なんでかっちゅうと、商人は自分の代わりに取引してもらってるんやから、何がどうなってるか知る権利があるやろ。すぐ報告してもらわんと、営業の判断ができへんからな。代理商は独立した事業者やけど、任されてる以上はちゃんと報告する責任があるんや。
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