第26条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人
第26条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するもんとみなすんや。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
この条文は、物品販売店舗の使用人(店員)の権限について定めています。店舗の使用人は、その店舗にある物品の販売等をする権限があるとみなされます。
これは日常的な店舗取引の便宜と取引の安全を図るための規定です。客は店員に販売権限があることを信頼して取引するため、その信頼を保護する必要があります。
ただし、相手方が悪意(権限がないことを知っていた)の場合は適用されません。例えば、明らかに私物を売ろうとしている場合などが該当します。
この条文は、お店の店員さんの権限やな。お店におる店員さんは、そのお店にある商品を売る権限があるとみなされるんや。
当たり前の話に聞こえるかもしれへんけど、大事なことやねん。お客さんがお店に入って、店員さんから物を買ったら、それは有効な契約になるんや。「この店員、実は売る権限なかった」なんて後から言われたら困るやろ。
ただし、相手が「この店員、勝手に売ってるな」って分かってる場合は別やで。例えば、店員が明らかに自分の私物を売ろうとしてるとか、そういう場合は保護されへんのや。常識的な範囲での保護っちゅうことやな。
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