おおさかけんぽう

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商法

第25条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

第25条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

第25条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するんやで。

前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんねん。

商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するんやで。

前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、特定の仕事を任された使用人の権限やな。例えば「営業部長」とか「仕入れ担当」とか、ある分野を任された人は、その分野に関しては何でもできる権限があるんや。

営業部長やったら営業に関すること、仕入れ担当やったら仕入れに関すること、その範囲では自由に契約したり取引したりできるわけやな。

そして大事なんは、商人が「この人の権限はここまで」って制限しても、それを知らん相手には通用せえへんっちゅうことや。取引相手は「営業部長やったら営業のことは全部できるはずや」って信じて取引するから、その信頼を守るんやな。

この条文は、特定の種類または事項の委任を受けた使用人(いわゆる部門責任者)の代理権について定めています。そのような使用人は、委任された事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有します。

第2項では、このような使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できないと定めています。これは取引の安全を確保するための規定です。

例えば、営業部長、仕入れ担当者などがこれに該当します。その部門に関する限り、包括的な代理権を持ちます。

この条文は、特定の仕事を任された使用人の権限やな。例えば「営業部長」とか「仕入れ担当」とか、ある分野を任された人は、その分野に関しては何でもできる権限があるんや。

営業部長やったら営業に関すること、仕入れ担当やったら仕入れに関すること、その範囲では自由に契約したり取引したりできるわけやな。

そして大事なんは、商人が「この人の権限はここまで」って制限しても、それを知らん相手には通用せえへんっちゅうことや。取引相手は「営業部長やったら営業のことは全部できるはずや」って信じて取引するから、その信頼を守るんやな。

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