第25条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
第25条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するんやで。
前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんねん。
この条文は、特定の種類または事項の委任を受けた使用人(いわゆる部門責任者)の代理権について定めています。そのような使用人は、委任された事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有します。
第2項では、このような使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できないと定めています。これは取引の安全を確保するための規定です。
例えば、営業部長、仕入れ担当者などがこれに該当します。その部門に関する限り、包括的な代理権を持ちます。
特定の種類とか事項の委任を受けた使用人、つまり部門責任者みたいな人の権限について決めてるんや。例えば「営業部長」とか「仕入れ担当」とか、ある分野を任された人は、その分野に関しては何でもできる包括的な権限があるんやで。専門分野を任されてる人の権限を明確にしてるんやね。
例えばな、Aさんが大きな卸売業をやってて、Bさんを営業部長に任命したとするやろ。Bさんは営業に関することやったら、自分の判断で契約を結んだり、価格交渉したり、取引先を開拓したり、何でもできるんや。いちいちAさんに確認せんでも、営業の範囲内やったら自由に動けるわけやな。同じように、Cさんが仕入れ担当やったら、仕入れに関しては全部Cさんに任されてるっていうことや。それぞれの専門分野で、責任を持って判断できるようになってるんや。
第2項が大事なんやけど、Aさんが「営業部長の権限はここまでや」って内部的に制限しても、それを知らへん相手には通用せえへんのやで。例えばな、Aさんが「Bさんは100万円以上の契約はあかん」って決めててても、それを知らんとBさんと200万円の契約を結んだDさんは守られるんや。取引相手は「営業部長やったら営業のことは全部できるはずや」って信じて取引するやろ。その信頼を法律が守ってくれるわけやね。
これは取引の安全を確保するための大事な仕組みなんやで。いちいち「この人の権限はどこまでやろ?」って調べるのは大変やし、肩書きを見て信じた人が後で「実は権限なかったんです」って言われたら困るやろ。せやから、部門責任者の権限は包括的で、制限は知らん人には対抗できへんっていう仕組みになってるわけや。肩書きに見合った責任を持つっていうのが大事やね。
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