おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第24条 表見支配人

第24条 表見支配人

第24条 表見支配人

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するもんとみなすんや。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りやあらへん。

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するもんとみなすんや。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

「表見支配人」っていう特別なケースについて決めてるんや。「店長」とか「支店長」とか、営業所の主任者やっていう肩書きがついてる人は、たとえ実際には支配人やなくても、支配人みたいな権限があるとみなされるんやで。看板を出した以上は責任を持てっていう考え方やね。

例えばな、Aさんが経営してる雑貨屋さんで、Bさんに「店長」っていう名札をつけて働いてもらってたとするやろ。お客さんのCさんが来たとき、「店長」って書いてあったら「この人は店の責任者や」って思うやんか。せやから、Cさんがbさんと契約したら、それは有効な契約になるんや。たとえAさんが内部的に「Bさんには契約する権限はないで」って決めててもな。Cさんは肩書きを見て信じたわけやから、その信頼を守らなあかんのや。

これはなんでかっちゅうとな、お店が「店長」っていう肩書きをつけた以上は、外から見たら責任者に見えるやろ。その外観を信じた人を守らなあかんっていう考え方なんや。これを「外観法理」っていうんやで。看板出した以上は責任を持てっていうわけやね。Dさんが「店長さんと話したら安心や」って思うて取引するのは、当然のことやんか。そういう信頼を裏切ったらあかんのや。

ただし、相手が悪意の場合、つまり「この人、実は権限ないんやろ」って知ってた場合は別やで。例えばな、CさんがBさんの友達で、「Bさんは店長って名前だけで、実際には権限ないねん」って知ってたとしたら、この保護は受けられへんのや。悪意の相手までは守らへんっていうことやね。知らんで信じた人だけを守る、公平な仕組みやと思うねん。

この条文は、表見支配人について定めています。営業所の営業主任者を示す名称(店長、支店長など)を付した使用人は、その営業所の営業に関して一切の裁判外の行為をする権限があるとみなされます。

これは外観法理に基づく規定であり、商人が主任者であるかのような名称を与えた以上、その外観を信頼した第三者を保護する必要があるためです。

ただし、相手方が悪意(権限がないことを知っていた)の場合は、この保護は適用されません。

「表見支配人」っていう特別なケースについて決めてるんや。「店長」とか「支店長」とか、営業所の主任者やっていう肩書きがついてる人は、たとえ実際には支配人やなくても、支配人みたいな権限があるとみなされるんやで。看板を出した以上は責任を持てっていう考え方やね。

例えばな、Aさんが経営してる雑貨屋さんで、Bさんに「店長」っていう名札をつけて働いてもらってたとするやろ。お客さんのCさんが来たとき、「店長」って書いてあったら「この人は店の責任者や」って思うやんか。せやから、Cさんがbさんと契約したら、それは有効な契約になるんや。たとえAさんが内部的に「Bさんには契約する権限はないで」って決めててもな。Cさんは肩書きを見て信じたわけやから、その信頼を守らなあかんのや。

これはなんでかっちゅうとな、お店が「店長」っていう肩書きをつけた以上は、外から見たら責任者に見えるやろ。その外観を信じた人を守らなあかんっていう考え方なんや。これを「外観法理」っていうんやで。看板出した以上は責任を持てっていうわけやね。Dさんが「店長さんと話したら安心や」って思うて取引するのは、当然のことやんか。そういう信頼を裏切ったらあかんのや。

ただし、相手が悪意の場合、つまり「この人、実は権限ないんやろ」って知ってた場合は別やで。例えばな、CさんがBさんの友達で、「Bさんは店長って名前だけで、実際には権限ないねん」って知ってたとしたら、この保護は受けられへんのや。悪意の相手までは守らへんっていうことやね。知らんで信じた人だけを守る、公平な仕組みやと思うねん。

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