おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

商法

第24条 表見支配人

第24条 表見支配人

第24条 表見支配人

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するもんとみなすんや。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りやあらへん。

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するもんとみなすんや。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

この条文は、「店長」とか「支店長」って肩書きがついてる人は、支配人みたいな権限があるとみなされるっちゅう話やな。

例えばな、「店長」って名札つけてる人がおったら、お客さんは「この人は店の責任者や」って思うやろ。せやから、その人と契約したら有効になるんや。たとえ実際には権限がなくても、店がそういう肩書きつけた以上は責任を負わなあかんのや。

ただし、相手が「この人、実は権限ないんやろ」って知ってた場合は別やで。悪意の相手は保護されへんのや。看板出した以上は責任持てっちゅう決まりやけど、騙そうとしてる相手までは守らへんってことやな。

この条文は、表見支配人について定めています。営業所の営業主任者を示す名称(店長、支店長など)を付した使用人は、その営業所の営業に関して一切の裁判外の行為をする権限があるとみなされます。

これは外観法理に基づく規定であり、商人が主任者であるかのような名称を与えた以上、その外観を信頼した第三者を保護する必要があるためです。

ただし、相手方が悪意(権限がないことを知っていた)の場合は、この保護は適用されません。

この条文は、「店長」とか「支店長」って肩書きがついてる人は、支配人みたいな権限があるとみなされるっちゅう話やな。

例えばな、「店長」って名札つけてる人がおったら、お客さんは「この人は店の責任者や」って思うやろ。せやから、その人と契約したら有効になるんや。たとえ実際には権限がなくても、店がそういう肩書きつけた以上は責任を負わなあかんのや。

ただし、相手が「この人、実は権限ないんやろ」って知ってた場合は別やで。悪意の相手は保護されへんのや。看板出した以上は責任持てっちゅう決まりやけど、騙そうとしてる相手までは守らへんってことやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ