おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第23条 支配人の競業の禁止

第23条 支配人の競業の禁止

第23条 支配人の競業の禁止

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしたらあかん。

支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定するで。

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしたらあかん。

支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定するで。

ワンポイント解説

支配人の「競業避止義務」っていうのを決めてるんや。簡単に言うと、支配人は事業してる人の許可なしに、勝手に同じような事業活動をしたらあかんっていうルールやね。信頼されて大きな権限をもろてる以上、それに見合った責任もあるんやで。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、支配人は営業所の秘密も取引先も全部知ってるやろ。例えばな、Aさんが洋服屋さんを経営してて、Bさんを支配人にしたとするやん。Bさんは、どこから仕入れてるか、どのお客さんがよう買うてくれるか、どんな商品が人気か、全部知ってるわけや。そんな人が勝手に同じ洋服屋さんを始めたら、Aさんは困るやろ。お客さんも取られるし、ノウハウも使われるし、競争相手になってしまうからな。

第2項が大事なんやけど、もし支配人がこっそり同じような事業をして何かを得たら、その得た額は事業してる人の損害やと推定されるんやで。例えばな、Bさんが内緒で同じような洋服屋さんを始めて100万円手に入れたとしたら、Aさんは「私も100万円損した」って主張できるんや。Aさんが「これだけ損した」って細かく証明せんでも、Bさんが得たものがそのままAさんの損やとみなされるわけやな。立証の負担を軽くしてるんやね。

これは、支配人に対する厳しいルールやけど、信頼されて大きな権限をもろてる以上、その分責任も重いっていうことなんやで。支配人は単なる従業員やなくて、事業の中核を担う特別な立場やから、忠実に務めなあかんのやね。信頼に応えることが、支配人の務めやと思うねん。

この条文は、支配人の競業避止義務について定めています。支配人は商人の許可なく、自己または第三者のために商人の事業の部類に属する取引をしてはなりません。

第2項では、違反行為によって支配人または第三者が得た利益の額を、商人に生じた損害額と推定する規定を置いています。これにより商人の立証負担が軽減されます。

支配人は商人の営業秘密や取引先情報にアクセスできる立場にあるため、競業を制限することで商人の利益を保護しています。

支配人の「競業避止義務」っていうのを決めてるんや。簡単に言うと、支配人は事業してる人の許可なしに、勝手に同じような事業活動をしたらあかんっていうルールやね。信頼されて大きな権限をもろてる以上、それに見合った責任もあるんやで。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、支配人は営業所の秘密も取引先も全部知ってるやろ。例えばな、Aさんが洋服屋さんを経営してて、Bさんを支配人にしたとするやん。Bさんは、どこから仕入れてるか、どのお客さんがよう買うてくれるか、どんな商品が人気か、全部知ってるわけや。そんな人が勝手に同じ洋服屋さんを始めたら、Aさんは困るやろ。お客さんも取られるし、ノウハウも使われるし、競争相手になってしまうからな。

第2項が大事なんやけど、もし支配人がこっそり同じような事業をして何かを得たら、その得た額は事業してる人の損害やと推定されるんやで。例えばな、Bさんが内緒で同じような洋服屋さんを始めて100万円手に入れたとしたら、Aさんは「私も100万円損した」って主張できるんや。Aさんが「これだけ損した」って細かく証明せんでも、Bさんが得たものがそのままAさんの損やとみなされるわけやな。立証の負担を軽くしてるんやね。

これは、支配人に対する厳しいルールやけど、信頼されて大きな権限をもろてる以上、その分責任も重いっていうことなんやで。支配人は単なる従業員やなくて、事業の中核を担う特別な立場やから、忠実に務めなあかんのやね。信頼に応えることが、支配人の務めやと思うねん。

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