第22条 支配人の登記
第22条 支配人の登記
商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
商人が支配人を選任したときは、その登記をせなあかん。支配人の代理権の消滅についても、同様とするんや。
ワンポイント解説
この条文は、支配人の選任と代理権の消滅について登記義務を定めています。支配人は包括的な代理権を持つ重要な地位であるため、その選任と退任を公示する必要があります。
登記により、取引の相手方は誰が支配人であるかを確認でき、取引の安全が確保されます。
代理権の消滅とは、支配人の解任、死亡、辞任などにより支配人の地位が失われることを指します。これらも速やかに登記しなければなりません。
この条文は、支配人を選んだら登記せなあかんっちゅうルールやな。支配人がやめた時も、ちゃんと登記せなあかんで。
なんでかっちゅうと、支配人はめっちゃ大きな権限を持ってるから、「今誰が支配人なんか」をはっきりさせとかなあかんのや。取引する相手も「この人は支配人やな」って確認できるようにしとかなあかん。
支配人がやめたり、亡くなったりしたら、それもすぐに登記するんやで。「もう支配人やあらへん人」と取引してしもたら大変やからな。営業の情報は常に最新にしとかなあかん。これも取引の安全のためやな。
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