第21条 支配人の代理権
第21条 支配人の代理権
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するんやで。
支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができるねん。
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへん。
ワンポイント解説
この条文は、支配人の代理権について定めています。支配人は営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする包括的な代理権を有します。
第2項では、支配人は他の使用人の選任・解任権限も持ちます。第3項では、支配人の代理権の制限は善意の第三者に対抗できません。
支配人の権限は非常に広範であり、取引の相手方はその権限を信頼して取引できます。これは取引の安全を確保するための重要な規定です。
この条文は、支配人の権限がどれだけ強いかを決めてるんや。支配人は、商人の代わりに営業に関することなら何でもできるんやで。裁判でも、普通の取引でも、全部や。
それから、支配人は他の従業員を雇ったり、クビにしたりする権限もあるんやな。店の人事も任されてるわけや。
大事なんは、商人が「支配人の権限はここまでや」って制限しても、それを知らん相手には通用せえへんっちゅうことや。取引相手は「支配人やったら何でもできるはずや」って信じて取引するから、それを守ってあげなあかんのや。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ