第21条 支配人の代理権
第21条 支配人の代理権
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するんやで。
支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができるねん。
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへん。
この条文は、支配人の代理権について定めています。支配人は営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする包括的な代理権を有します。
第2項では、支配人は他の使用人の選任・解任権限も持ちます。第3項では、支配人の代理権の制限は善意の第三者に対抗できません。
支配人の権限は非常に広範であり、取引の相手方はその権限を信頼して取引できます。これは取引の安全を確保するための重要な規定です。
支配人の権限がどれだけ強いかを決めてる、めっちゃ大事な条文なんやで。支配人は、事業してる人の代わりに営業に関することなら何でもできる包括的な代理権を持ってるんや。裁判でも、普通の取引でも、全部や。それだけ信頼されてるっていうことやね。
例えばな、Aさんが東京と大阪にお店を持ってて、Bさんを大阪店の支配人にしたとするやろ。Bさんは大阪店の営業に関することやったら、契約を結んだり、お金を受け取ったり、取引先と交渉したり、何でもできるんや。Aさんがわざわざ大阪に来んでも、Bさんが全部代わりにやってくれるわけやな。裁判になったときでも、Bさんが代わりに法廷に立つこともできるんやで。それだけ大きな権限があるっていうことや。
第2項では、支配人は他の従業員を雇ったり、クビにしたりする権限もあるって決めてるんや。つまり、お店の人事も任されてるわけやね。例えばな、大阪店でアルバイトを雇いたいときも、Bさんが自分の判断で雇えるし、働きが悪い従業員がおったらクビにすることもできるんや。Cさんっていう新しいスタッフを採用したり、Dさんの働きぶりが悪かったら解雇したり、人事の権限も全部持ってるんやね。
第3項が特に大事なんやけど、Aさんが「支配人の権限はここまでや」って制限しても、それを知らへん相手には通用せえへんのやで。例えばな、Aさんが内部的に「100万円以上の契約はあかん」ってBさんに言うてても、それを知らんとBさんと200万円の契約を結んだCさんは守られるんや。取引相手は「支配人やったら何でもできるはずや」って信じて取引するから、その信頼を法律が守ってくれるわけやね。これは取引の安全を確保するための大事な仕組みなんやで。
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