おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第2条 公法人の商行為

第2条 公法人の商行為

第2条 公法人の商行為

国や地方公共団体といった公法人が商行為をする場合も、法令に別の決まりがある場合を除いて、この法律に従うんやで。

公的な組織やからいうて、商行為のルールが特別になるわけやあらへんのや。

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

国や地方公共団体といった公法人が商行為をする場合も、法令に別の決まりがある場合を除いて、この法律に従うんやで。

公的な組織やからいうて、商行為のルールが特別になるわけやあらへんのや。

ワンポイント解説

国や市役所といった公的な組織が事業活動をするときのルールを決めてるんや。公的な組織っていうたら、税金で運営されてて、みんなのために働いてるイメージやろ。でもな、そういう組織でも実際に事業をすることがあるんやで。

例えばな、Aさんが市営バスに乗って通勤してるとするやろ。そのバスは市が運営してて、料金を払うて乗るわけやから、これは立派な事業活動なんや。他にも、Bさんが公営の駐車場を使うたり、Cさんが県立病院で診察を受けたりするのも、一種の事業活動やね。公的な組織でも、サービスを提供して対価をもらうっていう構造は、民間と変わらへんわけや。

そういう公的な組織が事業をするときも、普通の会社と同じように商法のルールに従わなあかんのや。なんでかっていうとな、公平に取引するためには、公的やろうが私的やろうが、同じルールで動かなあかんからや。利用する側のDさんから見たら、相手が公的な組織か民間の会社かで、ルールが変わったら混乱するやろ。契約のルールとか、責任の取り方とか、そういうのは統一されてる方が安心やんか。

もちろん、公的な組織には特別な法律が別にあることも多いで。例えば地方自治法とかな。そういう特別な法律がある場合は、そっちが優先されるんやで。でも基本は、事業をする以上は商法に従うっていうのが大原則なんやね。公的でも私的でも、取引のルールは同じっていうのが、フェアな社会の基本やと思うねん。

この条文は、公法人(国、地方公共団体、その他の公共団体)が商行為を行う場合にも商法が適用されることを明確にしています。

公法人は公的な性格を持つ組織ですが、事業活動や物品の販売など商行為を行うこともあり、そのような場合には私企業と同様に商法の規定に従う必要があります。

ただし、公法人の活動には特別の法令が適用される場合が多く、そうした法令の規定が優先されます。

国や市役所といった公的な組織が事業活動をするときのルールを決めてるんや。公的な組織っていうたら、税金で運営されてて、みんなのために働いてるイメージやろ。でもな、そういう組織でも実際に事業をすることがあるんやで。

例えばな、Aさんが市営バスに乗って通勤してるとするやろ。そのバスは市が運営してて、料金を払うて乗るわけやから、これは立派な事業活動なんや。他にも、Bさんが公営の駐車場を使うたり、Cさんが県立病院で診察を受けたりするのも、一種の事業活動やね。公的な組織でも、サービスを提供して対価をもらうっていう構造は、民間と変わらへんわけや。

そういう公的な組織が事業をするときも、普通の会社と同じように商法のルールに従わなあかんのや。なんでかっていうとな、公平に取引するためには、公的やろうが私的やろうが、同じルールで動かなあかんからや。利用する側のDさんから見たら、相手が公的な組織か民間の会社かで、ルールが変わったら混乱するやろ。契約のルールとか、責任の取り方とか、そういうのは統一されてる方が安心やんか。

もちろん、公的な組織には特別な法律が別にあることも多いで。例えば地方自治法とかな。そういう特別な法律がある場合は、そっちが優先されるんやで。でも基本は、事業をする以上は商法に従うっていうのが大原則なんやね。公的でも私的でも、取引のルールは同じっていうのが、フェアな社会の基本やと思うねん。

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