おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

商法

第2条 公法人の商行為

第2条 公法人の商行為

第2条 公法人の商行為

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによるんやで。

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによるんやで。

ワンポイント解説

この条文はな、国や市役所みたいな公的な組織が、商行為をするときのルールなんや。公的な組織っていうたら、税金で運営されてて、みんなのために働いてるイメージやろ。でもな、そういう組織でも商行為をすることがあるんやで。

例えばな、市営バスに乗ったことあるやろ。あれは市がやってる事業やけど、お客さんからお金もろて運行してるから、立派な商行為なんや。他にも、公営の駐車場とか、市が経営してる売店とか、いろいろあるやんか。

そういう公的な組織が商行為をするときも、普通の会社と同じように商法のルールに従わなあかんのや。公平に取引するためには、公的やろうが私的やろうが、同じルールで動かなあかんってことやね。

もちろん、公的な組織には特別な法律が別にあることも多いで。例えば地方自治法とかな。そういう特別な法律がある場合は、そっちが優先されるんや。でも基本は、商行為をする以上は商法に従うっていうのが大原則なんやな。

この条文は、公法人(国、地方公共団体、その他の公共団体)が商行為を行う場合にも商法が適用されることを明確にしています。

公法人は公的な性格を持つ組織ですが、収益事業や物品の販売など商行為を行うこともあり、そのような場合には私企業と同様に商法の規定に従う必要があります。

ただし、公法人の活動には特別の法令が適用される場合が多く、そうした法令の規定が優先されます。

この条文はな、国や市役所みたいな公的な組織が、商行為をするときのルールなんや。公的な組織っていうたら、税金で運営されてて、みんなのために働いてるイメージやろ。でもな、そういう組織でも商行為をすることがあるんやで。

例えばな、市営バスに乗ったことあるやろ。あれは市がやってる事業やけど、お客さんからお金もろて運行してるから、立派な商行為なんや。他にも、公営の駐車場とか、市が経営してる売店とか、いろいろあるやんか。

そういう公的な組織が商行為をするときも、普通の会社と同じように商法のルールに従わなあかんのや。公平に取引するためには、公的やろうが私的やろうが、同じルールで動かなあかんってことやね。

もちろん、公的な組織には特別な法律が別にあることも多いで。例えば地方自治法とかな。そういう特別な法律がある場合は、そっちが優先されるんや。でも基本は、商行為をする以上は商法に従うっていうのが大原則なんやな。

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