第19条
第19条
商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うもんとするんや。
商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成せなあかん。
商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存せなあかんで。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができるねん。
ワンポイント解説
この条文は、商人の会計と商業帳簿について定めています。商人の会計は公正妥当な会計慣行に従い、正確な商業帳簿を作成しなければなりません。
商業帳簿とその重要な資料は、帳簿閉鎖時から10年間保存する義務があります。これは取引の証拠保全と税務上の要請によるものです。
第4項では、裁判所が訴訟当事者に商業帳簿の提出を命じることができると定めています。帳簿は重要な証拠資料として扱われます。
この条文は、営業をしてる人の帳簿についての決まりやな。営業してたら、ちゃんとした会計のやり方で、きちんと帳簿をつけなあかんのや。
帳簿っちゅうのは、いくら入ってきたとか、いくら使ったとか、そういうお金の出入りを記録するもんやな。これを10年間は保管せなあかん。なんでかっちゅうと、後で「あの時どうやったっけ?」って確認する必要があるかもしれへんからや。
それから、裁判になった時は、裁判所が「帳簿見せてや」って言うこともあるんやで。帳簿は営業の証拠やから、いい加減につけたらあかんのや。ちゃんと記録を残しとくことが大事なんやね。
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