おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第19条

第19条

第19条

商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うもんとするんや。

商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成せなあかん。

商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存せなあかんで。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができるねん。

商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うもんとするんや。

商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成せなあかん。

商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存せなあかんで。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができるねん。

ワンポイント解説

事業をしてる人の会計と帳簿についての決まりを定めてるんや。事業をやってる以上は、ちゃんとした会計のやり方で、正確な帳簿をつけなあかんのやで。これは事業の基本中の基本やね。お金の流れを把握することが、健全な活動のために欠かせへんのや。

第1項では、「一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う」って書いてあるけど、これは簡単に言うと「みんなが使ってる正しい会計のやり方でやってや」っていうことやな。勝手なルールで帳簿つけたらあかんのや。例えばな、Aさんが小さな雑貨屋さんをやってるとしたら、入ってきたお金と出ていったお金を、みんなが使ってる会計のルールに従って記録せなあかんわけや。Bさんがパン屋さんを経営してたら、毎日の売上や仕入れ、従業員の給料、家賃とか、全部記録せなあかんのや。

第2項では、商業帳簿(会計帳簿と貸借対照表)を適時に正確に作らなあかんって決めてるんやで。商業帳簿っていうのは、いくら入ってきたとか、いくら使ったとか、財産がどれくらいあるかとか、そういう事業のお金の状況を記録するもんやな。これをサボったら、後で「あの時どうやったっけ?」って分からんくなるやろ。自分の活動の健康状態を知るためにも、帳簿は欠かせへんのや。

第3項が大事なんやけど、帳簿は閉鎖した時から10年間も保存せなあかんのやで。10年って長いなあって思うやろうけど、税務署が調査に来たり、取引相手とトラブルになったりしたときに、「あの時の記録を見せてください」って言われることがあるんや。せやから、長期間保存しとかなあかんわけやね。第4項では、裁判になったときに裁判所が「帳簿を提出してください」って命令できるって書いてあるんや。帳簿は事業の証拠やから、いい加減につけたら後で困るんやで。正確な記録を残しとくことが、自分を守ることにもなるし、取引相手との信頼にもつながるんやね。

この条文は、商人の会計と商業帳簿について定めています。商人の会計は公正妥当な会計慣行に従い、正確な商業帳簿を作成しなければなりません。

商業帳簿とその重要な資料は、帳簿閉鎖時から10年間保存する義務があります。これは取引の証拠保全と税務上の要請によるものです。

第4項では、裁判所が訴訟当事者に商業帳簿の提出を命じることができると定めています。帳簿は重要な証拠資料として扱われます。

事業をしてる人の会計と帳簿についての決まりを定めてるんや。事業をやってる以上は、ちゃんとした会計のやり方で、正確な帳簿をつけなあかんのやで。これは事業の基本中の基本やね。お金の流れを把握することが、健全な活動のために欠かせへんのや。

第1項では、「一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う」って書いてあるけど、これは簡単に言うと「みんなが使ってる正しい会計のやり方でやってや」っていうことやな。勝手なルールで帳簿つけたらあかんのや。例えばな、Aさんが小さな雑貨屋さんをやってるとしたら、入ってきたお金と出ていったお金を、みんなが使ってる会計のルールに従って記録せなあかんわけや。Bさんがパン屋さんを経営してたら、毎日の売上や仕入れ、従業員の給料、家賃とか、全部記録せなあかんのや。

第2項では、商業帳簿(会計帳簿と貸借対照表)を適時に正確に作らなあかんって決めてるんやで。商業帳簿っていうのは、いくら入ってきたとか、いくら使ったとか、財産がどれくらいあるかとか、そういう事業のお金の状況を記録するもんやな。これをサボったら、後で「あの時どうやったっけ?」って分からんくなるやろ。自分の活動の健康状態を知るためにも、帳簿は欠かせへんのや。

第3項が大事なんやけど、帳簿は閉鎖した時から10年間も保存せなあかんのやで。10年って長いなあって思うやろうけど、税務署が調査に来たり、取引相手とトラブルになったりしたときに、「あの時の記録を見せてください」って言われることがあるんや。せやから、長期間保存しとかなあかんわけやね。第4項では、裁判になったときに裁判所が「帳簿を提出してください」って命令できるって書いてあるんや。帳簿は事業の証拠やから、いい加減につけたら後で困るんやで。正確な記録を残しとくことが、自分を守ることにもなるし、取引相手との信頼にもつながるんやね。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ