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第18-2条 詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求

第18-2条 詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求

第18-2条 詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求

譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるんや。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りやあらへん。

譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅するで。営業の譲渡の効力が生じた日から十年を経過したときも、同様とするんや。

譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができへんねん。

譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から十年を経過したときも、同様とする。

譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができない。

譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるんや。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りやあらへん。

譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅するで。営業の譲渡の効力が生じた日から十年を経過したときも、同様とするんや。

譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができへんねん。

ワンポイント解説

ずるい活動譲渡を防ぐための決まりやな。借金から逃げるために活動を譲渡した場合、残った債権者は譲り受けた人にも請求できるんや。これは「詐害的営業譲渡」っていう、悪質なケースを防ぐための大事なルールなんやで。

例えばな、Aさんが借金まみれで「このままやとヤバい」思って、財産だけBさんに譲り渡して借金は残したままにするっちゅうずるい真似をするやろ。Cさんはお金を貸してるのに、Aさんは財産を全部手放して逃げてしまうんや。そういう時は、騙された債権者のCさんは譲り受けたBさんにも「あんた引き継いだ財産の分だけ払ってや」って言えるんやな。Bさんがもらった財産の価値の範囲内で、責任を負わなあかんわけや。

ただし、譲り受けたBさんが何も知らんかったら責任ないで。Bさんが「Aさんが借金から逃げようとしてる」って知ってた場合だけ、責任を負うんや。知らんと譲り受けた人まで責任取らされたら、かわいそうやろ。それから、この権利は知った時から2年、または譲渡から10年で消えるんやで。いつまでも請求できるわけやないんや。

それから第3項では、譲渡人が破産したら請求できへんって決まってるんや。破産手続きっていう別の仕組みで処理されるから、二重に請求できへんようになってるわけやね。ずるい譲渡を許さへんための決まりやけど、ちゃんとバランスも取ってあるんや。正直に活動することが、結局は一番やと思うねん。

この条文は、譲渡人が債権者を害することを知って営業を譲渡した場合(詐害的営業譲渡)、残存債権者が譲受人に対して承継財産の価額を限度として債務の履行を請求できることを定めています。

第2項では、この責任は知った時から2年または譲渡から10年で消滅します。第3項では、譲渡人の破産等の場合は請求できません。

この規定は、営業譲渡を利用した財産隠しや債権者逃れを防止し、債権者の利益を保護するためのものです。

ずるい活動譲渡を防ぐための決まりやな。借金から逃げるために活動を譲渡した場合、残った債権者は譲り受けた人にも請求できるんや。これは「詐害的営業譲渡」っていう、悪質なケースを防ぐための大事なルールなんやで。

例えばな、Aさんが借金まみれで「このままやとヤバい」思って、財産だけBさんに譲り渡して借金は残したままにするっちゅうずるい真似をするやろ。Cさんはお金を貸してるのに、Aさんは財産を全部手放して逃げてしまうんや。そういう時は、騙された債権者のCさんは譲り受けたBさんにも「あんた引き継いだ財産の分だけ払ってや」って言えるんやな。Bさんがもらった財産の価値の範囲内で、責任を負わなあかんわけや。

ただし、譲り受けたBさんが何も知らんかったら責任ないで。Bさんが「Aさんが借金から逃げようとしてる」って知ってた場合だけ、責任を負うんや。知らんと譲り受けた人まで責任取らされたら、かわいそうやろ。それから、この権利は知った時から2年、または譲渡から10年で消えるんやで。いつまでも請求できるわけやないんや。

それから第3項では、譲渡人が破産したら請求できへんって決まってるんや。破産手続きっていう別の仕組みで処理されるから、二重に請求できへんようになってるわけやね。ずるい譲渡を許さへんための決まりやけど、ちゃんとバランスも取ってあるんや。正直に活動することが、結局は一番やと思うねん。

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