第18条 譲受人による債務の引受け
第18条 譲受人による債務の引受け
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができるんや。
譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅するんやで。
営業譲渡において、譲受人が譲渡人の商号を使用しない場合でも、債務引受けの広告をすると債権者からの請求を受ける可能性があることを規定しています。
また、譲受人が債務を弁済した場合、譲渡人の責任は2年の経過により消滅するという時効規定を設けています。
活動を譲り受けた人が前の持ち主の看板(商号)を使わへん場合でも、借金を引き受けるって宣言したときのルールを決めてるんやで。ちょっと複雑やけど、大事なことやから丁寧に説明するね。
例えばな、Aさんが「田中商店」っていう八百屋さんをBさんに譲ったとするやろ。Bさんは「田中商店」っていう名前は使わんと、「鈴木青果」って新しい名前でお店を始めるんや。普通やったら、Bさんは田中商店の古い借金には関係ないはずやな。看板も変えてるし、全く別のお店として始めるわけやから、過去の借金まで背負う義務はないんや。
でもな、Bさんが新聞とかに「田中商店の債務は私が引き受けます」って広告を出したらどうやろ。そしたら、田中商店にお金を貸してたCさんは「おお、Bさんが払うてくれるんか」ってBさんに請求できるようになるんやで。自分から「引き受けます」って言うた以上は、責任を負わなあかんわけや。わざわざ宣言したんやから、その言葉に責任を持たなあかんっていうことやね。
それから第2項では、Bさんが債務を引き受けた場合、元の持ち主のAさんの責任はいつまでも続くわけやないんやで。広告を出してから2年以内にCさんが請求せえへんかったら、Aさんの責任は消えるんや。2年っていう期限を決めることで、「いつまでも責任が残る」っていう不安定な状態を避けてるわけやね。長い間放っとかれた請求は、ある時点で区切りをつけなあかんっていう考え方なんやで。
簡単操作