第18条 詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求
第18条 詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求
譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から十年を経過したときも、同様とする。
譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができない。
譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるんや。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りやあらへん。
譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅するで。営業の譲渡の効力が生じた日から十年を経過したときも、同様とするんや。
譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、譲渡人が債権者を害することを知って営業を譲渡した場合(詐害的営業譲渡)、残存債権者が譲受人に対して承継財産の価額を限度として債務の履行を請求できることを定めています。
第2項では、この責任は知った時から2年または譲渡から10年で消滅します。第3項では、譲渡人の破産等の場合は請求できません。
この規定は、営業譲渡を利用した財産隠しや債権者逃れを防止し、債権者の利益を保護するためのものです。
この条文は、ずるい営業譲渡を防ぐための決まりやな。借金から逃げるために営業を譲渡した場合、残った債権者は譲り受けた人にも請求できるんや。
例えばな、借金まみれの店主が「このままやとヤバい」思って、財産だけ譲り渡して借金は残したままにするっちゅうずるい真似をするやろ。そういう時は、騙された債権者は譲り受けた人にも「あんた引き継いだ財産の分だけ払ってや」って言えるんやな。
ただし、譲り受けた人が何も知らんかったら責任ないで。それから、この権利は2年か10年で消える。譲渡人が破産したら請求できへん。ずるい譲渡を許さへんための決まりやけど、ちゃんとバランスも取ってあるんや。
簡単操作