第17条 譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等
第17条 譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うんやで。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用せえへん。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とするんや。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅するで。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有するねん。
ワンポイント解説
この条文は、営業譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合、譲渡人の営業から生じた債務についても責任を負うことを定めています。
第2項では、責任を負わない旨を登記または通知することで、この責任を免れることができます。第3項では、譲渡人の責任は2年の期間制限があります。
第4項では、善意無重過失の弁済者が譲受人に弁済した場合、その弁済は有効とされます。商号の連続使用による外観信頼を保護する規定です。
この条文は、営業を引き継いだ人が前の持ち主の看板(商号)をそのまま使う場合のルールやな。看板を引き継いだら、前の持ち主の借金も一緒に背負わなあかんのや。
なんでかっちゅうと、「山田商店」っちゅう看板でお店をやってたら、お客さんは「前の山田商店と同じや」って思うやろ。せやから、前の借金も払う責任があるんやな。
でもな、登記したり通知したりして「前の借金は知りません」ってはっきりさせたら、責任を免れることもできるで。それから、前の持ち主の責任は2年で消えるんや。間違って譲受人に払ってしもた場合でも、知らんかったんやったら有効になるで。看板の信用を守るための決まりやな。
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