第16条 営業譲渡人の競業の禁止
第16条 営業譲渡人の競業の禁止
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ったらあかんのや。
譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有するんやで。
前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ったらあかんのやな。
この条文は、営業を譲渡した商人の競業避止義務について定めています。営業譲渡人は、原則として同一市町村とその隣接市町村で20年間、同一の営業を行ってはなりません。
第2項では、特約により競業避止の期間を定めることができますが、その期間は営業譲渡日から30年以内に制限されています。
第3項では、不正競争目的での同一営業は、期間や地域を問わず禁止されています。これらの規定は、営業譲受人の利益を保護し、営業の信用やのれんの価値を維持するためのものです。
活動を譲った人の「競業避止義務」っていうのを決めてるんや。簡単に言うと、お店を他の人に譲ったら、しばらくは同じ種類のお店をやったらあかんっていうルールやね。これは引き継いだ人を守るための大事な仕組みなんやで。
第1項では、活動を譲ったら、同じ市町村とその隣の市町村では、20年間は同じ種類の活動をしたらあかんって決めてるんや。例えばな、Aさんが大阪市で洋服屋さんをBさんに譲ったとしたら、大阪市と隣の市(堺市とか)では20年間は洋服屋さんを開けへんのやで。なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、お店を譲ったのに、すぐ近くでまた同じお店を始めたら、引き継いだBさんが困るやろ。お客さんは「どっちが本物やねん?」って混乱するし、せっかく譲り受けたのに競争相手が増えたら意味ないやんか。
第2項では、特別な約束で競業禁止の期間を延ばすこともできるって書いてあるんや。ただし、最長でも30年までやで。あんまり長すぎると、譲ったAさんが他で生活できへんくなるから、上限が決まってるわけやな。例えばな、特に信頼関係が厚い場合とか、活動の規模が大きい場合は、25年とか30年とか、長めに設定することもできるんや。でも無制限はあかんのやで。
第3項が大事なんやけど、不正な目的で同じ活動をするのは、期間や場所に関係なく絶対あかんのや。例えば、わざとお客さんを混乱させようとか、譲り受けた人の評判を落とそうとか、そういう悪意があったら、どこであろうといつであろうと禁止や。公正な競争を守るための仕組みなんやね。譲った以上は、ちゃんと引き継いだ人を応援する気持ちが大事やと思うねん。
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