第14条自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うんや。
自分の商号を他の人に使わせたときの責任について決めてるんや。ちょっと複雑やけど、大事なことやから丁寧に説明するね。商号には長年かけて築いた信頼がついてるから、それを貸すっていうのは、それなりの責任も伴うんやで。
例えばな、「山田商店」っていう有名なお店があったとして、そのオーナーのAさんが友達のBさんに「うちの名前使うてええで」って許可したとするやろ。そしたら、Bさんが「山田商店」の看板で活動を始めるわけや。お客さんのCさんは「あの信頼のある山田商店や」って思うて取引するやんか。でも実際に活動してるんは別の人やから、もし何かトラブルがあったとき、「聞いてた話と違う!」ってなるやろ。Cさんは「ほんまの山田商店と取引してると思うてたのに」って困るわけや。
そういうときに、本物の山田商店のオーナーも責任を負わなあかんっていうのが、この条文の趣旨なんや。しかも「連帯責任」っていう厳しい責任やから、お客さんは、名前を貸した人と実際に活動してる人、どっちに対しても全額請求できるんやで。例えばな、100万円の債務があったら、AさんにもBさんにも、どっちにでも全額請求できるんや。片方だけやなくて、両方に責任があるっていうことやね。
これはなんでかっちゅうとな、商号には長年かけて築いた信頼がついてるからや。その信頼を利用させるんやったら、それなりの責任も負ってもらわなしゃあないっていうことやね。名前を貸すっていうのは、それくらい重いことなんやっていうのを分かってもらうための仕組みや。軽い気持ちで名前を貸したらあかんのやで。
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