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商法

第13条 過料

第13条 過料

第13条 過料

前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処するんやで。

前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処するんやで。

ワンポイント解説

この条文はな、前の第12条で「こんなことしたらあかん」って決めたことを破った人への罰則を決めてるんや。不正な目的で他のお店と間違われるような名前を使ったら、100万円以下の過料を払わなあかんのやで。

「過料」っていうのは、刑罰の「罰金」とはちょっと違うんや。罰金は犯罪を犯したときの刑罰やけど、過料は行政上の制裁っていう位置づけやな。前科はつかへんけど、お金は払わなあかんから、けっこう痛い制裁や。

この過料は、第12条第2項の「やめてくれ」っていう請求(差止請求)とは別に科されるんやで。つまり、不正な名前の使用をやめさせられるだけやなくて、さらにお金も取られるっていうわけや。

なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうとな、不正な商号の使用を本気で防ぐためなんや。「ばれへんやろ」とか「ちょっとくらいええやろ」って軽い気持ちでやる人を減らすためには、ちゃんとした制裁が必要やからな。公正な取引の秩序を守るための仕組みなんやね。

この条文は、前条第1項(不正目的での他人と誤認される商号等の使用禁止)に違反した者に対する制裁を定めています。

違反者には100万円以下の過料が科せられます。過料は刑罰ではなく行政罰の一種で、前科にはなりませんが、金銭的制裁が課されます。

この制裁は、商号の不正使用を抑止し、公正な商取引秩序を維持するためのものです。民事上の差止請求とは別に、行政的な制裁も科されることになります。

この条文はな、前の第12条で「こんなことしたらあかん」って決めたことを破った人への罰則を決めてるんや。不正な目的で他のお店と間違われるような名前を使ったら、100万円以下の過料を払わなあかんのやで。

「過料」っていうのは、刑罰の「罰金」とはちょっと違うんや。罰金は犯罪を犯したときの刑罰やけど、過料は行政上の制裁っていう位置づけやな。前科はつかへんけど、お金は払わなあかんから、けっこう痛い制裁や。

この過料は、第12条第2項の「やめてくれ」っていう請求(差止請求)とは別に科されるんやで。つまり、不正な名前の使用をやめさせられるだけやなくて、さらにお金も取られるっていうわけや。

なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうとな、不正な商号の使用を本気で防ぐためなんや。「ばれへんやろ」とか「ちょっとくらいええやろ」って軽い気持ちでやる人を減らすためには、ちゃんとした制裁が必要やからな。公正な取引の秩序を守るための仕組みなんやね。

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