第13条過料
前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処するんやで。
ワンポイント解説
前の第12条で「こんなことしたらあかん」って決めたことを破った人への罰則を決めてるんや。不正な目的で他のお店と間違われるような名前を使ったら、100万円以下の過料を払わなあかんのやで。けっこう重い罰やね。
「過料」っていうのは、刑罰の「罰金」とはちょっと違うんや。罰金は犯罪を犯したときの刑罰やけど、過料は行政上の制裁っていう位置づけやな。前科はつかへんけど、お金は払わなあかんから、けっこう痛い制裁や。100万円って、小さなお店にとっては大きな金額やろ。それだけ、この違反を重く見てるっていうことやね。
この過料は、第12条第2項の「やめてくれ」っていう請求(差止請求)とは別に科されるんやで。つまり、不正な名前の使用をやめさせられるだけやなくて、さらにお金も取られるっていうわけや。二重の制裁っていうことやね。例えばな、Aさんが不正な名前を使ってBさんに損害を与えた場合、名前の使用をやめさせられて、さらに過料も払わなあかんのや。
なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうとな、不正な商号の使用を本気で防ぐためなんや。「ばれへんやろ」とか「ちょっとくらいええやろ」って軽い気持ちでやる人を減らすためには、ちゃんとした制裁が必要やからな。公正な取引の秩序を守るための仕組みなんやね。正直に活動することが、結局は自分のためになるんやで。
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