おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第12条他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止

誰であっても、不正な目的で、他の人と間違われるおそれのある名称や商号を使ったらあかんのや。

前の項の規定に違反する名称や商号の使用によって活動上の利益を侵害されたり、侵害されるおそれがある人は、その侵害をやめさせたり、予防したりすることを請求できるんやで。

ワンポイント解説

ずるいやり方で他のお店の評判を利用することを禁止してるんや。「不正の目的」っていうのは、わざと他の有名なお店と間違われるような名前を使うことやね。公正な競争を守るための大事なルールなんやで。

例えばな、Aさんが「松屋食堂」っていう人気のお店を長年やってて、地域で評判が良かったとするやろ。そこに目をつけたBさんが、近くで「松家食堂」とか「松屋しょくどう」とか、ちょっとだけ変えた似たような名前のお店を出すんや。そうしたら、お客さんのCさんは「あ、あの松屋食堂や」って勘違いして入ってくるやろ。これが不正競争っていうやつや。Aさんが何年もかけて築いてきた信頼を、Bさんが横取りしてるようなもんやね。

こういうことをされたAさんは、第2項によって「その名前使うのやめてくれ」とか「これから使わんといてくれ」ってBさんに請求できるんやで。つまり、侵害の停止や予防を求めることができるわけやな。法律で守ってくれる仕組みがあるっていうことや。裁判所に訴えて、差し止めを命じてもらうこともできるんや。

お店の名前っていうのは、長い間かけて築いてきた信頼の証やからな。Aさんが何年もかけて「松屋食堂は美味しい」って評判を作ってきたのに、それをBさんが勝手に利用されたらたまらんやろ。公正な競争を守るため、そして消費者を守るためにも、こういうルールが必要なんやね。正直に自分の名前で勝負するっていうのが、活動の基本やと思うねん。

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