第11条 商号の選定
第11条 商号の選定
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商人は、その商号の登記をすることができる。
活動をしてる人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもって商号とすることができるんやで。
商号の登記もできるんや。登記したら保護も受けやすいんやな。
この条文は、事業者が商号を自由に選定できることを定めています。商号とは、事業者が活動上使用する名称のことです。
事業者は、自分の氏、氏名、その他の名称を商号とすることができます。ただし、会社や外国会社については会社法の規定が適用されます。
商号の登記は任意ですが、登記することで商号の保護を受けやすくなります。登記された商号は、同一の事業所所在地での同一・類似商号の登記が制限されます。
「商号」っていう、活動で使う名前をどうやって決めるかを定めてるんや。商号っていうのは、お店の看板みたいなもんやね。自分の活動を表す大事な名前やから、慎重に選ばなあかんのやで。
活動してる人は、自分の氏(苗字)とか氏名(フルネーム)を使ってもええし、全然関係ない名前を使ってもええんやな。例えばな、Aさんが「田中商店」とか「田中太郎商会」みたいに自分の名前を使うこともできるし、Bさんが「幸福堂」とか「笑顔屋」みたいに、願いを込めた名前をつけることもできるんや。自由に選べるっていうのがポイントやで。名前には、自分の思いとか、お店の特徴とか、いろんなものが込められるからな。
第2項では、商号の登記ができるって書いてあるけど、これは「してもええ」っていう意味で、必ずせなあかんわけやないんや。ただ、登記しといた方がメリットがあるで。登記したら、同じ場所で似たような名前を使われへんようにできるからな。例えばな、Aさんが「幸福堂」っていう名前で登記したら、同じ場所でCさんが「幸福館」とか似た名前を使うのを防げるんやで。
お客さんのDさんが混乱せんように、ちゃんと自分の商号を守れるわけやね。商号は、長い間かけて築いた信頼の証やから、大切にせなあかんのや。名前っていうのは、活動の顔やからね。良い名前をつけて、それを守っていくことが、長く愛されるお店を作る第一歩なんやで。
簡単操作