第11条 商号の選定
第11条 商号の選定
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商人は、その商号の登記をすることができる。
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができるんやで。
商人は、その商号の登記をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、商人が商号を自由に選定できることを定めています。商号とは、商人が営業上使用する名称のことです。
商人は、自分の氏、氏名、その他の名称を商号とすることができます。ただし、会社や外国会社については会社法の規定が適用されます。
商号の登記は任意ですが、登記することで商号の保護を受けやすくなります。登記された商号は、同一の営業所所在地での同一・類似商号の登記が制限されます。
この条文はな、「商号」っていう、営業で使う名前をどうやって決めるかを定めてるんや。商号っていうのは、お店の看板みたいなもんやね。
商人は、自分の氏(苗字)とか氏名(フルネーム)を使ってもええし、全然関係ない名前を使ってもええんやで。例えばな、「田中商店」とか「山田太郎商会」みたいに自分の名前を使うこともできるし、「幸福堂」とか「繁盛軒」みたいに、願いを込めた名前をつけることもできるんや。
第2項では、商号の登記ができるって書いてあるけど、これは「してもええ」っていう意味で、必ずせなあかんわけやないんや。ただ、登記しといた方がメリットがあるで。登記したら、同じ場所で似たような名前を使われへんようにできるからな。
例えばな、あんたが「幸福堂」っていう名前で登記したら、同じ場所で「幸福館」とか似た名前を他の人が登記するのを防げるんや。お客さんが混乱せんように、ちゃんと自分の商号を守れるわけやね。商号は、長い間かけて築いた信用の証やから、大切にせなあかんのや。
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