第1条 趣旨等
第1条 趣旨等
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによるんやで。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによるんやな。
ワンポイント解説
この条文は商法の適用範囲と法源の優先順位を定めています。商人の営業活動、商行為、その他の商事に関する事項は、原則としてこの商法の規定が適用されます。
ただし、他の法律に特別の規定がある場合は、その特別法が優先されます(特別法優先の原則)。
また、商法に定めがない事項については、まず商取引の世界で慣習的に行われてきた商慣習に従い、商慣習もない場合には民法の規定が適用されるという法源の階層構造を明確にしています。
この条文はな、商法っていう法律がどんなときに使われるかを決めてる、いわば「入り口」の条文なんや。会社の営業とか取引とか、商取引に関わることは基本的にこの商法を見たらええよっていうことやね。
でもな、例えば会社のことやったら会社法、銀行のことやったら銀行法みたいに、特別な法律が別にあるときは、そっちを優先して使うんや。より専門的な法律の方が詳しいこと決めてるから、そっちが先っていうのは理屈に合うてるやろ。
それから、商法に書いてないことが出てきたときはどうするか。まずは、昔からの商習慣、つまり「こういうときはこうするもんや」っていう慣れたやり方を見るんやな。例えばな、手形の使い方とか取引の約束事とか、長い間みんながやってきたやり方があるやろ。そういう慣習を大事にするんや。
それでもルールが見つからへんかったら、最後は民法っていう、もっと一般的な法律を使うんやで。つまり、専門の法律→商法→商習慣→民法っていう順番があるわけやな。こうやって段階的に見ていくことで、どんな問題にも対応できるようになってるんや。法律の世界には、ちゃんと順番があるんやね。
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