第1条 趣旨等
第1条 趣旨等
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
会社の活動や取引といった事業に関することは、他の法律に特別な決まりがあるもの以外は、この法律に従うんやで。
事業に関してこの法律に書いてないことは、まず昔からの慣習に従って、それもないときは民法(明治二十九年法律第八十九号)の決まりに従うことになっとるんや。
この条文は商法の適用範囲と法源の優先順位を定めています。事業者の活動、商行為、その他の事業に関する事項は、原則としてこの商法の規定が適用されます。
ただし、他の法律に特別の規定がある場合は、その特別法が優先されます(特別法優先の原則)。
また、商法に定めがない事項については、まず取引の世界で慣習的に行われてきた慣習に従い、慣習もない場合には民法の規定が適用されるという法源の階層構造を明確にしています。
商法っていう法律がどんな場面で使われるかを決めてる「入り口」の条文なんやで。事業活動とか取引とか、そういう世界のことは基本的にこの商法を見たらええんやけど、実は法律にも順番があるんやね。
例えばな、Aさんが小さな会社を経営してて、取引で困ったことがあったとするやろ。そしたらまず「商法に何か書いてあるかな」って調べるわけや。でもな、もし会社の細かいことやったら会社法、銀行のことやったら銀行法みたいに、もっと専門的な法律が別にあるときは、そっちを優先して使うんや。専門の法律の方が詳しいこと決めてるから、そっちを先に見るんが筋ってもんやね。
それから、商法に書いてないことが出てきたときはどうするか。まずは、昔からの慣習、つまり「こういうときはこうするもんや」っていうやり方を見るんやで。例えばな、お店同士の取引で「月末締めの翌月払い」っていうのが当たり前になってる業界があるやろ。Bさんが新しく取引を始めるときも、その業界の慣習に従うのが普通なんや。そういう、みんなが長い間やってきた慣れたやり方を大事にするっていうことやね。
それでもルールが見つからへんかったら、最後は民法っていう、もっと一般的な法律を使うんやな。つまり、専門の法律→商法→慣習→民法っていう順番があるわけや。こうやって段階的に見ていくことで、どんな問題にも対応できるようになってるんやで。法律の世界には、ちゃんと順番とルールがあって、それが取引の安心につながってるんやね。
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